緊急消防援助隊として活動する人員の属する都道府県又は市町村に無償使用させる消防用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する省令 第8条(供用不適品の処理)
都道府県等の長は、その保管中の物品のうち供用できないものがあると認めるときは、すみやかに物品管理官に返還しなければならない。
この条文の基本情報
供用不適品の処理とは何ですか?
定義供用不適品の処理とは、緊急消防援助隊として活動する人員の属する都道府県又は市町村に無償使用させる消防用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する省令第8条に定められた規定で、「都道府県等の長は、その保管中の物品のうち供用できないものがあると認めるときは、すみやかに物品管理官に返還しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 緊急消防援助隊として活動する人員の属する都道府県又は市町村に無償使用させる消防用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する省令第8条(供用不適品の処理)は、日本の緊急消防援助隊として活動する人員の属する都道府県又は市町村に無償使用させる消防用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する省令に含まれる条文です。
- 緊急消防援助隊として活動する人員の属する都道府県又は市町村に無償使用させる消防用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する省令第8条の条文原文は「都道府県等の長は、その保管中の物品のうち供用できないものがあると認めるときは、すみやかに物品管理官に返還しなければならない。」で始まります。
- 緊急消防援助隊として活動する人員の属する都道府県又は市町村に無償使用させる消防用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する省令の公布日は平成16年3月24日です。
- 緊急消防援助隊として活動する人員の属する都道府県又は市町村に無償使用させる消防用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 緊急消防援助隊として活動する人員の属する都道府県又は市町村に無償使用させる消防用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する省令第8条の前の条は緊急消防援助隊として活動する人員の属する都道府県又は市町村に無償使用させる消防用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する省令第7条です。
- 緊急消防援助隊として活動する人員の属する都道府県又は市町村に無償使用させる消防用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する省令第8条の次の条は緊急消防援助隊として活動する人員の属する都道府県又は市町村に無償使用させる消防用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する省令第9条です。
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- 正式書式
緊急消防援助隊として活動する人員の属する都道府県又は市町村に無償使用させる消防用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する省令(平成十六年総務省令第四十七号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000008047 - 本サイト収録
緊急消防援助隊として活動する人員の属する都道府県又は市町村に無償使用させる消防用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する省令(平成十六年総務省令第四十七号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416M60000008047/8
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。