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緊急消防援助隊として活動する人員の属する都道府県又は市町村に無償使用させる消防用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する省令 第9条(使用物品の亡失又は損傷)

部局長等は、財産等の使用者が当該財産等を亡失し、又は損傷した場合は直ちにその旨を部局長等に報告させるとともに、その亡失又は損傷が使用者の責に帰すべき理由によるものであるときは、使用者の負担において補てんさせ、若しくは修理させ、又はその損害を弁償させなければならない。

この条文の基本情報

使用物品の亡失又は損傷とは何ですか?

定義使用物品の亡失又は損傷とは、緊急消防援助隊として活動する人員の属する都道府県又は市町村に無償使用させる消防用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する省令第9条に定められた規定で、「部局長等は、財産等の使用者が当該財産等を亡失し、又は損傷した場合は直ちにその旨を部局長等に報告させるとともに、その亡失又は損傷が使用者の責に帰すべき理由によるも…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 緊急消防援助隊として活動する人員の属する都道府県又は市町村に無償使用させる消防用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する省令第9条(使用物品の亡失又は損傷)は、日本の緊急消防援助隊として活動する人員の属する都道府県又は市町村に無償使用させる消防用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する省令に含まれる条文です。
  2. 緊急消防援助隊として活動する人員の属する都道府県又は市町村に無償使用させる消防用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する省令第9条の条文原文は「部局長等は、財産等の使用者が当該財産等を亡失し、又は損傷した場合は直ちにその旨を部局長等に報告させるとともに、その亡失又は損傷が使用者の責に帰すべき理由によるも…」で始まります。
  3. 緊急消防援助隊として活動する人員の属する都道府県又は市町村に無償使用させる消防用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する省令の公布日は平成16年3月24日です。
  4. 緊急消防援助隊として活動する人員の属する都道府県又は市町村に無償使用させる消防用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 緊急消防援助隊として活動する人員の属する都道府県又は市町村に無償使用させる消防用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する省令第9条の前の条は緊急消防援助隊として活動する人員の属する都道府県又は市町村に無償使用させる消防用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する省令第8条です。
  6. 緊急消防援助隊として活動する人員の属する都道府県又は市町村に無償使用させる消防用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する省令第9条の次の条は緊急消防援助隊として活動する人員の属する都道府県又は市町村に無償使用させる消防用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する省令第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式緊急消防援助隊として活動する人員の属する都道府県又は市町村に無償使用させる消防用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する省令(平成十六年総務省令第四十七号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000008047
  • 本サイト収録緊急消防援助隊として活動する人員の属する都道府県又は市町村に無償使用させる消防用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する省令(平成十六年総務省令第四十七号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416M60000008047/9

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