地方独立行政法人法施行規則 第1条(監事の調査の対象となる書類)
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号。以下「法」という。)第十三条第六項に規定する総務省令で定める書類は、法及び地方独立行政法人法施行令(平成十五年政令第四百八十六号。以下「令」という。)の規定に基づき設立団体(法第六条第三項に規定する設立団体をいう。以下同じ。)又は関係市町村(法第八十七条の十二第一項に規定する関係市町村をいう。以下同じ。)の長に提出する書類とする。
この条文の基本情報
監事の調査の対象となる書類とは何ですか?
定義監事の調査の対象となる書類とは、地方独立行政法人法施行規則第1条に定められた規定で、「地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方独立行政法人法施行規則第1条(監事の調査の対象となる書類)は、日本の地方独立行政法人法施行規則に含まれる条文です。
- 地方独立行政法人法施行規則第1条の条文原文は「地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号。」で始まります。
- 地方独立行政法人法施行規則の公布日は平成16年3月24日です。
- 地方独立行政法人法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方独立行政法人法施行規則第1条の次の条は地方独立行政法人法施行規則第2条です。
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- 正式書式
地方独立行政法人法施行規則(平成十六年総務省令第五十一号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000008051 - 本サイト収録
地方独立行政法人法施行規則(平成十六年総務省令第五十一号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416M60000008051/1
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