地方独立行政法人法施行規則 第2条(子法人)
法第十三条第七項に規定する総務省令で定めるものは、次条第三項の規定により総務大臣が別に公示する地方独立行政法人会計基準の定めるところにより、地方独立行政法人が議決権の過半数を保有している会社等として連結の範囲に含まれる会社とする。
この条文の基本情報
子法人とは何ですか?
定義子法人とは、地方独立行政法人法施行規則第2条に定められた規定で、「法第十三条第七項に規定する総務省令で定めるものは、次条第三項の規定により総務大臣が別に公示する地方独立行政法人会計基準の定めるところにより、地方独立行政法人が議…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方独立行政法人法施行規則第2条(子法人)は、日本の地方独立行政法人法施行規則に含まれる条文です。
- 地方独立行政法人法施行規則第2条の条文原文は「法第十三条第七項に規定する総務省令で定めるものは、次条第三項の規定により総務大臣が別に公示する地方独立行政法人会計基準の定めるところにより、地方独立行政法人が議…」で始まります。
- 地方独立行政法人法施行規則の公布日は平成16年3月24日です。
- 地方独立行政法人法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方独立行政法人法施行規則第2条の前の条は地方独立行政法人法施行規則第1条です。
- 地方独立行政法人法施行規則第2条の次の条は地方独立行政法人法施行規則第2条の2です。
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- 正式書式
地方独立行政法人法施行規則(平成十六年総務省令第五十一号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000008051 - 本サイト収録
地方独立行政法人法施行規則(平成十六年総務省令第五十一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416M60000008051/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。