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地方独立行政法人法施行規則 第2条の2(令第三条の二第一項に規定する総務省令で定める給付)

  1. 令第三条の二第一項に規定する総務省令で定める給付とは、次の各号に掲げるものとする。
  2. 一法第十九条の二第一項に規定する役員等(以下「役員等」という。)が地方独立行政法人の職員を兼ねていたときは、当該職員として当該地方独立行政法人から法第十九条の二第四項の承認(第三号において「一部免除承認」という。)の日を含む事業年度以前の事業年度において支給され、又は支給されるべき退職手当以外の給与(当該役員等を兼ねていた期間のものに限る。)
  3. 二令第三条の二第一項の報酬又は前号に掲げるものの性質を有する給付
  4. 三役員等が地方独立行政法人の職員を兼ねていたときは、当該職員として当該地方独立行政法人から一部免除承認前に支給された退職手当(当該役員等を兼ねていた期間を基礎とするものに限る。)
  5. 四令第三条の二第一項の退職手当又は前号に掲げるものの性質を有する給付

この条文の基本情報

令第三条の二第一項に規定する総務省令で定める給付とは何ですか?

定義令第三条の二第一項に規定する総務省令で定める給付とは、地方独立行政法人法施行規則第2条の2に定められた規定で、「令第三条の二第一項に規定する総務省令で定める給付とは、次の各号に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方独立行政法人法施行規則第2条の2(令第三条の二第一項に規定する総務省令で定める給付)は、日本の地方独立行政法人法施行規則に含まれる条文です。
  2. 地方独立行政法人法施行規則第2条の2の条文原文は「令第三条の二第一項に規定する総務省令で定める給付とは、次の各号に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 地方独立行政法人法施行規則の公布日は平成16年3月24日です。
  4. 地方独立行政法人法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 地方独立行政法人法施行規則第2条の2の前の条は地方独立行政法人法施行規則第2条です。
  6. 地方独立行政法人法施行規則第2条の2の次の条は地方独立行政法人法施行規則第2条の3です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方独立行政法人法施行規則(平成十六年総務省令第五十一号)第2条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000008051
  • 本サイト収録地方独立行政法人法施行規則(平成十六年総務省令第五十一号)第2条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416M60000008051/2_2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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