地方独立行政法人法施行規則 第2条の3(基準報酬年額の算定方法)
- 令第三条の二第一項に規定する総務省令で定める方法により算定される額は、次の各号に掲げる額の合計額とする。
- 一令第三条の二第一項の報酬の額並びに前条第一号及び第二号の額の事業年度ごとの合計額(当該事業年度の期間が一年でない場合にあっては、当該合計額を一年当たりの額に換算した額)のうち最も高い額
- 二次のイに掲げる額をロに掲げる数で除して得た額
- 一令第三条の二第一項の退職手当の額並びに前条第三号及び第四号の額の合計額
- 二役員等がその職に就いていた年数。ただし、当該役員等が次に掲げるものに該当する場合における次に定める数が当該年数を超えている場合にあっては、当該数とする。
この条文の基本情報
基準報酬年額の算定方法とは何ですか?
定義基準報酬年額の算定方法とは、地方独立行政法人法施行規則第2条の3に定められた規定で、「令第三条の二第一項に規定する総務省令で定める方法により算定される額は、次の各号に掲げる額の合計額とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方独立行政法人法施行規則第2条の3(基準報酬年額の算定方法)は、日本の地方独立行政法人法施行規則に含まれる条文です。
- 地方独立行政法人法施行規則第2条の3の条文原文は「令第三条の二第一項に規定する総務省令で定める方法により算定される額は、次の各号に掲げる額の合計額とする。」で始まります。
- 地方独立行政法人法施行規則の公布日は平成16年3月24日です。
- 地方独立行政法人法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方独立行政法人法施行規則第2条の3の前の条は地方独立行政法人法施行規則第2条の2です。
- 地方独立行政法人法施行規則第2条の3の次の条は地方独立行政法人法施行規則第2条の4です。
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- 正式書式
地方独立行政法人法施行規則(平成十六年総務省令第五十一号)第2条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000008051 - 本サイト収録
地方独立行政法人法施行規則(平成十六年総務省令第五十一号)第2条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416M60000008051/2_3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。