地方独立行政法人法施行規則 第12条(財務諸表に関する事項)
- 法第百十条第一項第三号に規定する総務省令で定める事項は、吸収合併消滅法人及び吸収合併存続法人(法第百八条第一項第一号に規定する吸収合併存続法人をいう。次条及び第十一条において同じ。)のそれぞれについて、法第百十条第二項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日における次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
- 一最終事業年度(各事業年度に係る法第三十四条第一項に規定する財務諸表につき同項の認可を受けた場合における当該各事業年度のうち最も遅いものをいう。以下同じ。)がある場合最終事業年度の貸借対照表
- 二最終事業年度がない場合その旨
この条文の基本情報
財務諸表に関する事項とは何ですか?
定義財務諸表に関する事項とは、地方独立行政法人法施行規則第12条に定められた規定で、「法第百十条第一項第三号に規定する総務省令で定める事項は、吸収合併消滅法人及び吸収合併存続法人(法第百八条第一項第一号に規定する吸収合併存続法人をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方独立行政法人法施行規則第12条(財務諸表に関する事項)は、日本の地方独立行政法人法施行規則に含まれる条文です。
- 地方独立行政法人法施行規則第12条の条文原文は「法第百十条第一項第三号に規定する総務省令で定める事項は、吸収合併消滅法人及び吸収合併存続法人(法第百八条第一項第一号に規定する吸収合併存続法人をいう。」で始まります。
- 地方独立行政法人法施行規則の公布日は平成16年3月24日です。
- 地方独立行政法人法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方独立行政法人法施行規則第12条の前の条は地方独立行政法人法施行規則第11条です。
- 地方独立行政法人法施行規則第12条の次の条は地方独立行政法人法施行規則第13条です。
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- 正式書式
地方独立行政法人法施行規則(平成十六年総務省令第五十一号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000008051 - 本サイト収録
地方独立行政法人法施行規則(平成十六年総務省令第五十一号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416M60000008051/12
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