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地方独立行政法人法施行規則 第13条(設立団体の長から吸収合併存続法人への通知等)

  1. 設立団体の長は、法第百八条第一項各号に掲げる事項が定められたときは、遅滞なく、その内容を当該設立団体が設立した吸収合併存続法人に通知するものとする。
  2. 2.吸収合併存続法人は、前項の通知を受けたときは、法第百十一条第二項に規定する一定の期間を設立団体の長の指定する日までの間で定めるとともに、同条第一項各号に掲げる事項を記載した書類を作成し、当該吸収合併存続法人の債権者の閲覧に供するため、効力発生日までの間、これをその事務所に備え置かなければならない。

この条文の基本情報

設立団体の長から吸収合併存続法人への通知等とは何ですか?

定義設立団体の長から吸収合併存続法人への通知等とは、地方独立行政法人法施行規則第13条に定められた規定で、「設立団体の長は、法第百八条第一項各号に掲げる事項が定められたときは、遅滞なく、その内容を当該設立団体が設立した吸収合併存続法人に通知するものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方独立行政法人法施行規則第13条(設立団体の長から吸収合併存続法人への通知等)は、日本の地方独立行政法人法施行規則に含まれる条文です。
  2. 地方独立行政法人法施行規則第13条の条文原文は「設立団体の長は、法第百八条第一項各号に掲げる事項が定められたときは、遅滞なく、その内容を当該設立団体が設立した吸収合併存続法人に通知するものとする。」で始まります。
  3. 地方独立行政法人法施行規則の公布日は平成16年3月24日です。
  4. 地方独立行政法人法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 地方独立行政法人法施行規則第13条の前の条は地方独立行政法人法施行規則第12条です。
  6. 地方独立行政法人法施行規則第13条の次の条は地方独立行政法人法施行規則第14条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方独立行政法人法施行規則(平成十六年総務省令第五十一号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000008051
  • 本サイト収録地方独立行政法人法施行規則(平成十六年総務省令第五十一号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416M60000008051/13

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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