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地方独立行政法人法施行規則 第16条(財務諸表に関する事項)

  1. 法第百十四条第一項第三号に規定する総務省令で定める事項は、新設合併消滅法人について、同条第二項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日における次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
  2. 一最終事業年度がある場合最終事業年度の貸借対照表
  3. 二最終事業年度がない場合その旨

この条文の基本情報

財務諸表に関する事項とは何ですか?

定義財務諸表に関する事項とは、地方独立行政法人法施行規則第16条に定められた規定で、「法第百十四条第一項第三号に規定する総務省令で定める事項は、新設合併消滅法人について、同条第二項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日に…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方独立行政法人法施行規則第16条(財務諸表に関する事項)は、日本の地方独立行政法人法施行規則に含まれる条文です。
  2. 地方独立行政法人法施行規則第16条の条文原文は「法第百十四条第一項第三号に規定する総務省令で定める事項は、新設合併消滅法人について、同条第二項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日に…」で始まります。
  3. 地方独立行政法人法施行規則の公布日は平成16年3月24日です。
  4. 地方独立行政法人法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 地方独立行政法人法施行規則第16条の前の条は地方独立行政法人法施行規則第15条です。
  6. 地方独立行政法人法施行規則第16条の次の条は地方独立行政法人法施行規則第17条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方独立行政法人法施行規則(平成十六年総務省令第五十一号)第16条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000008051
  • 本サイト収録地方独立行政法人法施行規則(平成十六年総務省令第五十一号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416M60000008051/16

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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