地方独立行政法人法施行規則 第17条(担任設立団体申請等関係事務処理業務等の引継ぎ等)
- 申請等関係事務処理法人(法第八十七条の三第一項に規定する申請等関係事務処理法人をいう。以下この条において同じ。)は、法第百二十二条の六第三項に規定する場合にあっては、次に掲げる事項を行わなければならない。
- 一担任設立団体申請等関係事務処理業務(法第百二十二条の二に規定する担任設立団体申請等関係事務処理業務をいう。以下この項において同じ。)を当該担任設立団体申請等関係事務処理業務に係る申請等関係事務(法第二十一条第五号に規定する申請等関係事務をいう。以下この条において同じ。)を担任する設立団体の長その他の執行機関に引き継ぐこと。
- 二担任設立団体申請等関係事務処理業務に関する帳簿、書類及び資材を当該担任設立団体申請等関係事務処理業務に係る申請等関係事務を担任する設立団体の長その他の執行機関に引き継ぐこと。
- 三その他担任設立団体申請等関係事務処理業務に係る申請等関係事務を担任する設立団体の長その他の執行機関が必要と認める事項
- 2.申請等関係事務処理法人(関係市町村申請等関係事務(法第八十七条の十二第一項に規定する関係市町村申請等関係事務をいう。以下この項において同じ。)を行うものに限る。)は、法第百二十二条の七の規定により読み替えて準用する同法第百二十二条の六第三項に規定する場合にあっては、次に掲げる事項を行わなければならない。
- 一担任関係市町村申請等関係事務処理業務(法第百二十二条の七に規定する担任関係市町村申請等関係事務処理業務をいう。以下この項において同じ。)を当該担任関係市町村申請等関係事務処理業務に係る関係市町村申請等関係事務を担任する関係市町村の長その他の執行機関に引き継ぐこと。
- 二担任関係市町村申請等関係事務処理業務に関する帳簿、書類及び資材を当該担任関係市町村申請等関係事務処理業務に係る関係市町村申請等関係事務を担任する関係市町村の長その他の執行機関に引き継ぐこと。
- 三その他担任関係市町村申請等関係事務処理業務に係る関係市町村申請等関係事務を担任する関係市町村の長その他の執行機関が必要と認める事項
この条文の基本情報
担任設立団体申請等関係事務処理業務等の引継ぎ等とは何ですか?
定義担任設立団体申請等関係事務処理業務等の引継ぎ等とは、地方独立行政法人法施行規則第17条に定められた規定で、「申請等関係事務処理法人(法第八十七条の三第一項に規定する申請等関係事務処理法人をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方独立行政法人法施行規則第17条(担任設立団体申請等関係事務処理業務等の引継ぎ等)は、日本の地方独立行政法人法施行規則に含まれる条文です。
- 地方独立行政法人法施行規則第17条の条文原文は「申請等関係事務処理法人(法第八十七条の三第一項に規定する申請等関係事務処理法人をいう。」で始まります。
- 地方独立行政法人法施行規則の公布日は平成16年3月24日です。
- 地方独立行政法人法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方独立行政法人法施行規則第17条の前の条は地方独立行政法人法施行規則第16条です。
- 地方独立行政法人法施行規則第17条の次の条は地方独立行政法人法施行規則第18条です。
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- 正式書式
地方独立行政法人法施行規則(平成十六年総務省令第五十一号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000008051 - 本サイト収録
地方独立行政法人法施行規則(平成十六年総務省令第五十一号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416M60000008051/17
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