地方独立行政法人法施行規則 第9条(土地の取得に関する基準)
- 令第二十三条第三号に規定する総務省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
- 一設立団体からの補助金又は交付金(次号において「補助金等」という。)をもって、当該土地の取得に必要な経費に充てるためにした長期借入金又は発行した債券を償還することができる見込みがあるものであること
- 二長期借入金の借入れ又は債券の発行により調達した資金により当該土地を一括して取得する場合に要する補助金等の総額が、当該土地の段階的な取得(令第二十三条第三号に規定する段階的な取得をいう。)を行う場合に要する補助金等の総額に比して相当程度減少する見込みがあるものであること
この条文の基本情報
土地の取得に関する基準とは何ですか?
定義土地の取得に関する基準とは、地方独立行政法人法施行規則第9条に定められた規定で、「令第二十三条第三号に規定する総務省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方独立行政法人法施行規則第9条(土地の取得に関する基準)は、日本の地方独立行政法人法施行規則に含まれる条文です。
- 地方独立行政法人法施行規則第9条の条文原文は「令第二十三条第三号に規定する総務省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。」で始まります。
- 地方独立行政法人法施行規則の公布日は平成16年3月24日です。
- 地方独立行政法人法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方独立行政法人法施行規則第9条の前の条は地方独立行政法人法施行規則第8条です。
- 地方独立行政法人法施行規則第9条の次の条は地方独立行政法人法施行規則第10条です。
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- 正式書式
地方独立行政法人法施行規則(平成十六年総務省令第五十一号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000008051 - 本サイト収録
地方独立行政法人法施行規則(平成十六年総務省令第五十一号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416M60000008051/9
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