地方独立行政法人法施行規則 第10条(長期借入金又は債券の償還期間)
- 法令番号
- 平成十六年総務省令第五十一号
- 公布
- 最終改正
- 施行
- 効力
- 現行
- 種別
- 府省令
- データ取得日
- 令和8年9月5日
- 公式原文
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- 引用形式
- 地方独立行政法人法施行規則(平成十六年総務省令第五十一号)第10条
- 令第二十五条に規定する総務省令で定める期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間とする。
- 一土地(次号括弧書に規定する土地を除く。)十五年間
- 二施設(その用に供する土地を含む。)二十五年間
- 三設備十年間
この条文の基本情報
長期借入金又は債券の償還期間とは何ですか?
定義長期借入金又は債券の償還期間とは、地方独立行政法人法施行規則第10条に定められた規定で、「令第二十五条に規定する総務省令で定める期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方独立行政法人法施行規則第10条(長期借入金又は債券の償還期間)は、日本の地方独立行政法人法施行規則に含まれる条文です。
- 地方独立行政法人法施行規則第10条の条文原文は「令第二十五条に規定する総務省令で定める期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間とする。」で始まります。
- 地方独立行政法人法施行規則の公布日は平成16年3月24日です。
- 地方独立行政法人法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方独立行政法人法施行規則第10条の前の条は地方独立行政法人法施行規則第9条です。
- 地方独立行政法人法施行規則第10条の次の条は地方独立行政法人法施行規則第11条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方独立行政法人法施行規則(平成十六年総務省令第五十一号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000008051 - 本サイト収録
地方独立行政法人法施行規則(平成十六年総務省令第五十一号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416M60000008051/10
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。
出典と編集方針
- 出典
- e-Gov法令検索上流データと同期