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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年9月5日

地方独立行政法人法施行規則 第10条(長期借入金又は債券の償還期間)

法令番号
平成十六年総務省令第五十一号
公布
最終改正
施行
効力
現行
種別
府省令
データ取得日
令和8年9月5日
引用形式
地方独立行政法人法施行規則(平成十六年総務省令第五十一号)第10条
  1. 令第二十五条に規定する総務省令で定める期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間とする。
  2. 一土地(次号括弧書に規定する土地を除く。)十五年間
  3. 二施設(その用に供する土地を含む。)二十五年間
  4. 三設備十年間

この条文の基本情報

長期借入金又は債券の償還期間とは何ですか?

定義長期借入金又は債券の償還期間とは、地方独立行政法人法施行規則第10条に定められた規定で、「令第二十五条に規定する総務省令で定める期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方独立行政法人法施行規則第10条(長期借入金又は債券の償還期間)は、日本の地方独立行政法人法施行規則に含まれる条文です。
  2. 地方独立行政法人法施行規則第10条の条文原文は「令第二十五条に規定する総務省令で定める期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間とする。」で始まります。
  3. 地方独立行政法人法施行規則の公布日は平成16年3月24日です。
  4. 地方独立行政法人法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 地方独立行政法人法施行規則第10条の前の条は地方独立行政法人法施行規則第9条です。
  6. 地方独立行政法人法施行規則第10条の次の条は地方独立行政法人法施行規則第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方独立行政法人法施行規則(平成十六年総務省令第五十一号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000008051
  • 本サイト収録地方独立行政法人法施行規則(平成十六年総務省令第五十一号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416M60000008051/10

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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