国立研究開発法人情報通信研究機構の業務(特定業務を除く。)の運営及び人事管理に関する省令 第2条(中長期計画の認可の申請)
- 機構は、通則法第三十五条の五第一項前段の規定により中長期計画(特定業務に係るものを除く。以下この条、第四条第一項、第五条第一項及び第六条第一項において単に「中長期計画」という。)の認可を受けようとするときは、中長期計画を記載した申請書を、当該中長期計画の最初の事業年度開始の日の三十日前までに、総務大臣に提出しなければならない。
- 2.機構は、通則法第三十五条の五第一項後段の規定により中長期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
この条文の基本情報
中長期計画の認可の申請とは何ですか?
定義中長期計画の認可の申請とは、国立研究開発法人情報通信研究機構の業務(特定業務を除く。)の運営及び人事管理に関する省令第2条に定められた規定で、「機構は、通則法第三十五条の五第一項前段の規定により中長期計画(特定業務に係るものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国立研究開発法人情報通信研究機構の業務(特定業務を除く。)の運営及び人事管理に関する省令第2条(中長期計画の認可の申請)は、日本の国立研究開発法人情報通信研究機構の業務(特定業務を除く。)の運営及び人事管理に関する省令に含まれる条文です。
- 国立研究開発法人情報通信研究機構の業務(特定業務を除く。)の運営及び人事管理に関する省令第2条の条文原文は「機構は、通則法第三十五条の五第一項前段の規定により中長期計画(特定業務に係るものを除く。」で始まります。
- 国立研究開発法人情報通信研究機構の業務(特定業務を除く。)の運営及び人事管理に関する省令の公布日は平成16年3月31日です。
- 国立研究開発法人情報通信研究機構の業務(特定業務を除く。)の運営及び人事管理に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国立研究開発法人情報通信研究機構の業務(特定業務を除く。)の運営及び人事管理に関する省令第2条の前の条は国立研究開発法人情報通信研究機構の業務(特定業務を除く。)の運営及び人事管理に関する省令第1条の3です。
- 国立研究開発法人情報通信研究機構の業務(特定業務を除く。)の運営及び人事管理に関する省令第2条の次の条は国立研究開発法人情報通信研究機構の業務(特定業務を除く。)の運営及び人事管理に関する省令第3条です。
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- 正式書式
国立研究開発法人情報通信研究機構の業務(特定業務を除く。)の運営及び人事管理に関する省令(平成十六年総務省令第六十八号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000008068 - 本サイト収録
国立研究開発法人情報通信研究機構の業務(特定業務を除く。)の運営及び人事管理に関する省令(平成十六年総務省令第六十八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416M60000008068/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。