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国立研究開発法人情報通信研究機構の業務(特定業務を除く。)の運営及び人事管理に関する省令 第3条(中長期計画に定めるべき業務運営に関する事項)

  1. 機構の業務(特定業務を除く。)に係る通則法第三十五条の五第二項第八号に掲げる主務省令で定める業務運営に関する事項は、次のとおりとする。
  2. 一施設及び設備に関する計画
  3. 二人事に関する計画
  4. 三機構法第十七条第一項(同条第六項の規定により読み替えて準用する場合を含む。)に規定する積立金の使途(特定業務に係るものを除く。)
  5. 四その他機構の業務(特定業務を除く。)の運営に関し必要な事項

この条文の基本情報

中長期計画に定めるべき業務運営に関する事項とは何ですか?

定義中長期計画に定めるべき業務運営に関する事項とは、国立研究開発法人情報通信研究機構の業務(特定業務を除く。)の運営及び人事管理に関する省令第3条に定められた規定で、「機構の業務(特定業務を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国立研究開発法人情報通信研究機構の業務(特定業務を除く。)の運営及び人事管理に関する省令第3条(中長期計画に定めるべき業務運営に関する事項)は、日本の国立研究開発法人情報通信研究機構の業務(特定業務を除く。)の運営及び人事管理に関する省令に含まれる条文です。
  2. 国立研究開発法人情報通信研究機構の業務(特定業務を除く。)の運営及び人事管理に関する省令第3条の条文原文は「機構の業務(特定業務を除く。」で始まります。
  3. 国立研究開発法人情報通信研究機構の業務(特定業務を除く。)の運営及び人事管理に関する省令の公布日は平成16年3月31日です。
  4. 国立研究開発法人情報通信研究機構の業務(特定業務を除く。)の運営及び人事管理に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国立研究開発法人情報通信研究機構の業務(特定業務を除く。)の運営及び人事管理に関する省令第3条の前の条は国立研究開発法人情報通信研究機構の業務(特定業務を除く。)の運営及び人事管理に関する省令第2条です。
  6. 国立研究開発法人情報通信研究機構の業務(特定業務を除く。)の運営及び人事管理に関する省令第3条の次の条は国立研究開発法人情報通信研究機構の業務(特定業務を除く。)の運営及び人事管理に関する省令第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国立研究開発法人情報通信研究機構の業務(特定業務を除く。)の運営及び人事管理に関する省令(平成十六年総務省令第六十八号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000008068
  • 本サイト収録国立研究開発法人情報通信研究機構の業務(特定業務を除く。)の運営及び人事管理に関する省令(平成十六年総務省令第六十八号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416M60000008068/3

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