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国立研究開発法人情報通信研究機構の業務(特定業務を除く。)の運営及び人事管理に関する省令 第4条(年度計画の記載事項等)

  1. 機構に係る通則法第三十五条の八の規定により読み替えて準用する通則法第三十一条第一項の年度計画には、中長期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を記載しなければならない。
  2. 2.機構は、年度計画(特定業務に係るものを除く。次条第一項及び第六条第一項において同じ。)を変更したときは、通則法第三十五条の八の規定により読み替えて準用する通則法第三十一条第一項後段の規定により、変更した事項及びその理由を記載した届出書を総務大臣に提出しなければならない。

この条文の基本情報

年度計画の記載事項等とは何ですか?

定義年度計画の記載事項等とは、国立研究開発法人情報通信研究機構の業務(特定業務を除く。)の運営及び人事管理に関する省令第4条に定められた規定で、「機構に係る通則法第三十五条の八の規定により読み替えて準用する通則法第三十一条第一項の年度計画には、中長期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国立研究開発法人情報通信研究機構の業務(特定業務を除く。)の運営及び人事管理に関する省令第4条(年度計画の記載事項等)は、日本の国立研究開発法人情報通信研究機構の業務(特定業務を除く。)の運営及び人事管理に関する省令に含まれる条文です。
  2. 国立研究開発法人情報通信研究機構の業務(特定業務を除く。)の運営及び人事管理に関する省令第4条の条文原文は「機構に係る通則法第三十五条の八の規定により読み替えて準用する通則法第三十一条第一項の年度計画には、中長期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事…」で始まります。
  3. 国立研究開発法人情報通信研究機構の業務(特定業務を除く。)の運営及び人事管理に関する省令の公布日は平成16年3月31日です。
  4. 国立研究開発法人情報通信研究機構の業務(特定業務を除く。)の運営及び人事管理に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国立研究開発法人情報通信研究機構の業務(特定業務を除く。)の運営及び人事管理に関する省令第4条の前の条は国立研究開発法人情報通信研究機構の業務(特定業務を除く。)の運営及び人事管理に関する省令第3条です。
  6. 国立研究開発法人情報通信研究機構の業務(特定業務を除く。)の運営及び人事管理に関する省令第4条の次の条は国立研究開発法人情報通信研究機構の業務(特定業務を除く。)の運営及び人事管理に関する省令第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国立研究開発法人情報通信研究機構の業務(特定業務を除く。)の運営及び人事管理に関する省令(平成十六年総務省令第六十八号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000008068
  • 本サイト収録国立研究開発法人情報通信研究機構の業務(特定業務を除く。)の運営及び人事管理に関する省令(平成十六年総務省令第六十八号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416M60000008068/4

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