国立研究開発法人情報通信研究機構の業務(特定業務を除く。)の運営及び人事管理に関する省令 第6条(最初の国立研究開発法人の長の任期の終了時における業務実績等報告書)
- 機構に係る通則法第三十五条の六第四項の報告書(特定業務に係るものを除く。)には、同条第二項に規定する最初の国立研究開発法人の長の任命の日を含む事業年度から当該長の任期の末日を含む事業年度の事業年度末までの期間(以下この条において単に「期間」という。)に係る年度計画に定めた項目のうち、当該項目が通則法第三十五条の四第二項第二号から第五号までに掲げる事項に係るものごとに次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一期間における業務(特定業務を除く。)の実績(当該項目が、通則法第三十五条の四第二項第二号に掲げる事項に係るものである場合には次のイからニまで、同項第三号から第五号までに掲げる事項に係るものである場合には次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものに限る。)
- 二前号に掲げる業務の実績について機構が評価を行った結果(次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものに限る。)
- 2.機構は、前項に規定する報告書を総務大臣に提出したときは、速やかに、当該報告書をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。
この条文の基本情報
最初の国立研究開発法人の長の任期の終了時における業務実績等報告書とは何ですか?
定義最初の国立研究開発法人の長の任期の終了時における業務実績等報告書とは、国立研究開発法人情報通信研究機構の業務(特定業務を除く。)の運営及び人事管理に関する省令第6条に定められた規定で、「機構に係る通則法第三十五条の六第四項の報告書(特定業務に係るものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国立研究開発法人情報通信研究機構の業務(特定業務を除く。)の運営及び人事管理に関する省令第6条(最初の国立研究開発法人の長の任期の終了時における業務実績等報告書)は、日本の国立研究開発法人情報通信研究機構の業務(特定業務を除く。)の運営及び人事管理に関する省令に含まれる条文です。
- 国立研究開発法人情報通信研究機構の業務(特定業務を除く。)の運営及び人事管理に関する省令第6条の条文原文は「機構に係る通則法第三十五条の六第四項の報告書(特定業務に係るものを除く。」で始まります。
- 国立研究開発法人情報通信研究機構の業務(特定業務を除く。)の運営及び人事管理に関する省令の公布日は平成16年3月31日です。
- 国立研究開発法人情報通信研究機構の業務(特定業務を除く。)の運営及び人事管理に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国立研究開発法人情報通信研究機構の業務(特定業務を除く。)の運営及び人事管理に関する省令第6条の前の条は国立研究開発法人情報通信研究機構の業務(特定業務を除く。)の運営及び人事管理に関する省令第5条です。
- 国立研究開発法人情報通信研究機構の業務(特定業務を除く。)の運営及び人事管理に関する省令第6条の次の条は国立研究開発法人情報通信研究機構の業務(特定業務を除く。)の運営及び人事管理に関する省令第7条です。
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- 正式書式
国立研究開発法人情報通信研究機構の業務(特定業務を除く。)の運営及び人事管理に関する省令(平成十六年総務省令第六十八号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000008068 - 本サイト収録
国立研究開発法人情報通信研究機構の業務(特定業務を除く。)の運営及び人事管理に関する省令(平成十六年総務省令第六十八号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416M60000008068/6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。