国立研究開発法人情報通信研究機構の業務(特定業務を除く。)の運営及び人事管理に関する省令 第8条(管理又は監督の地位)
機構に係る通則法第五十条の十一において準用する通則法第五十条の六第二号の管理又は監督の地位として主務省令で定めるものは、職員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百八十九号)第二十七条第六号に規定する職員が就いている官職に相当するものとして総務大臣が定めるものとする。
この条文の基本情報
管理又は監督の地位とは何ですか?
定義管理又は監督の地位とは、国立研究開発法人情報通信研究機構の業務(特定業務を除く。)の運営及び人事管理に関する省令第8条に定められた規定で、「機構に係る通則法第五十条の十一において準用する通則法第五十条の六第二号の管理又は監督の地位として主務省令で定めるものは、職員の退職管理に関する政令(平成二十年政…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国立研究開発法人情報通信研究機構の業務(特定業務を除く。)の運営及び人事管理に関する省令第8条(管理又は監督の地位)は、日本の国立研究開発法人情報通信研究機構の業務(特定業務を除く。)の運営及び人事管理に関する省令に含まれる条文です。
- 国立研究開発法人情報通信研究機構の業務(特定業務を除く。)の運営及び人事管理に関する省令第8条の条文原文は「機構に係る通則法第五十条の十一において準用する通則法第五十条の六第二号の管理又は監督の地位として主務省令で定めるものは、職員の退職管理に関する政令(平成二十年政…」で始まります。
- 国立研究開発法人情報通信研究機構の業務(特定業務を除く。)の運営及び人事管理に関する省令の公布日は平成16年3月31日です。
- 国立研究開発法人情報通信研究機構の業務(特定業務を除く。)の運営及び人事管理に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国立研究開発法人情報通信研究機構の業務(特定業務を除く。)の運営及び人事管理に関する省令第8条の前の条は国立研究開発法人情報通信研究機構の業務(特定業務を除く。)の運営及び人事管理に関する省令第7条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国立研究開発法人情報通信研究機構の業務(特定業務を除く。)の運営及び人事管理に関する省令(平成十六年総務省令第六十八号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000008068 - 本サイト収録
国立研究開発法人情報通信研究機構の業務(特定業務を除く。)の運営及び人事管理に関する省令(平成十六年総務省令第六十八号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416M60000008068/8
国立研究開発法人情報通信研究機構の業務(特定業務を除く。)の運営及び人事管理に関する省令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。