住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準を定める省令 第1条(趣旨)
この省令は、消防法施行令(昭和三十六年政令第三十七号。以下「令」という。)第五条の七の規定に基づき、住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準を定めるものとする。
この条文の基本情報
趣旨とは何ですか?
定義趣旨とは、住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準を定める省令第1条に定められた規定で、「この省令は、消防法施行令(昭和三十六年政令第三十七号。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準を定める省令第1条(趣旨)は、日本の住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準を定める省令に含まれる条文です。
- 住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準を定める省令第1条の条文原文は「この省令は、消防法施行令(昭和三十六年政令第三十七号。」で始まります。
- 住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準を定める省令の公布日は平成16年11月26日です。
- 住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準を定める省令第1条の次の条は住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準を定める省令第2条です。
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- 正式書式
住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準を定める省令(平成十六年総務省令第百三十八号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000008138 - 本サイト収録
住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準を定める省令(平成十六年総務省令第百三十八号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416M60000008138/1
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