住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準を定める省令 第2条(用語の意義)
- この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 一住宅用防災警報器1令第五条の六第一号に規定する住宅用防災警報器をいう。2
- 二住宅用防災報知設備1令第五条の六第二号に規定する住宅用防災報知設備をいう。2
- 三イオン化式住宅用防災警報器1周囲の空気が一定の濃度以上の煙を含むに至つたときに火災が発生した旨の警報(以下「火災警報」という。)を発する住宅用防災警報器で、一局所の煙によるイオン電流の変化により作動するものをいう。2
- 四光電式住宅用防災警報器1周囲の空気が一定の濃度以上の煙を含むに至つたときに火災警報を発する住宅用防災警報器で、一局所の煙による光電素子の受光量の変化により作動するものをいう。2
- 五自動試験機能1住宅用防災警報器及び住宅用防災報知設備に係る機能が適正に維持されていることを、自動的に確認することができる装置による試験機能をいう。2
- 六補助警報装置1住宅の内部にいる者に対し、有効に火災警報を伝達するために、住宅用防災報知設備の受信機(受信機に係る技術上の規格を定める省令(昭和五十六年自治省令第十九号)第二条第七号に規定するものをいう。第八条において同じ。)から発せられた火災が発生した旨の信号を受信して、補助的に火災警報を発する装置をいう。2
この条文の基本情報
用語の意義とは何ですか?
定義用語の意義とは、住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準を定める省令第2条に定められた規定で、「この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準を定める省令第2条(用語の意義)は、日本の住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準を定める省令に含まれる条文です。
- 住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準を定める省令第2条の条文原文は「この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。」で始まります。
- 住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準を定める省令の公布日は平成16年11月26日です。
- 住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準を定める省令第2条の前の条は住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準を定める省令第1条です。
- 住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準を定める省令第2条の次の条は住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準を定める省令第3条です。
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- 正式書式
住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準を定める省令(平成十六年総務省令第百三十八号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000008138 - 本サイト収録
住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準を定める省令(平成十六年総務省令第百三十八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416M60000008138/2
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