住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準を定める省令 第3条(他の住宅との共用部分)
令第五条の七第一項第一号の総務省令で定める他の住宅との共用部分は、令別表第一(五)項ロに掲げる防火対象物又は(十六)項に掲げる防火対象物の住宅の用途に供される部分のうち、もつぱら居住の用に供されるべき住宅の部分以外の部分であつて、廊下、階段、エレベーター、エレベーターホール、機械室、管理事務所その他入居者の共同の福祉のために必要な共用部分とする。
この条文の基本情報
他の住宅との共用部分とは何ですか?
定義他の住宅との共用部分とは、住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準を定める省令第3条に定められた規定で、「令第五条の七第一項第一号の総務省令で定める他の住宅との共用部分は、令別表第一(五)項ロに掲げる防火対象物又は(十六)項に掲げる防火対象物の住宅の用途に供される部…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準を定める省令第3条(他の住宅との共用部分)は、日本の住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準を定める省令に含まれる条文です。
- 住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準を定める省令第3条の条文原文は「令第五条の七第一項第一号の総務省令で定める他の住宅との共用部分は、令別表第一(五)項ロに掲げる防火対象物又は(十六)項に掲げる防火対象物の住宅の用途に供される部…」で始まります。
- 住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準を定める省令の公布日は平成16年11月26日です。
- 住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準を定める省令第3条の前の条は住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準を定める省令第2条です。
- 住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準を定める省令第3条の次の条は住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準を定める省令第4条です。
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住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準を定める省令(平成十六年総務省令第百三十八号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000008138 - 本サイト収録
住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準を定める省令(平成十六年総務省令第百三十八号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416M60000008138/3
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