住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準を定める省令 第4条(住宅用防災警報器又は住宅用防災報知設備の感知器を設置すべき住宅の部分)
- 令第五条の七第一項第一号ハの総務省令で定める住宅の部分は、次のとおりとする。
- 一令第五条の七第一項第一号イに掲げる住宅の部分が存する階(避難階(建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第十三条第一号に規定する避難階をいう。次号において同じ。)から上方に数えた階数が二以上である階に限る。)から下方に数えた階数が二である階に直上階から通ずる階段(屋外に設けられたものを除く。以下同じ。)の下端(当該階段の上端に住宅用防災警報器又は住宅用防災報知設備の感知器(火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令(昭和五十六年自治省令第十七号。以下「感知器等規格省令」という。)第二条第一号に規定するものをいう。以下「感知器」という。)が設置されている場合を除く。)
- 二令第五条の七第一項第一号イに掲げる住宅の部分が避難階のみに存する場合であつて、居室(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第四号に規定する居室をいう。次号において同じ。)が存する最上階(避難階から上方に数えた階数が二以上である階に限る。)から直下階に通ずる階段の上端
- 三令第五条の七第一項第一号イ若しくはロ又は前二号の規定により住宅用防災警報器又は感知器が設置される階以外の階のうち、床面積が七平方メートル以上である居室が五以上存する階(この号において「当該階」という。)の次に掲げるいずれかの住宅の部分
この条文の基本情報
住宅用防災警報器又は住宅用防災報知設備の感知器を設置すべき住宅の部分とは何ですか?
定義住宅用防災警報器又は住宅用防災報知設備の感知器を設置すべき住宅の部分とは、住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準を定める省令第4条に定められた規定で、「令第五条の七第一項第一号ハの総務省令で定める住宅の部分は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準を定める省令第4条(住宅用防災警報器又は住宅用防災報知設備の感知器を設置すべき住宅の部分)は、日本の住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準を定める省令に含まれる条文です。
- 住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準を定める省令第4条の条文原文は「令第五条の七第一項第一号ハの総務省令で定める住宅の部分は、次のとおりとする。」で始まります。
- 住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準を定める省令の公布日は平成16年11月26日です。
- 住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準を定める省令第4条の前の条は住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準を定める省令第3条です。
- 住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準を定める省令第4条の次の条は住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準を定める省令第5条です。
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- 正式書式
住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準を定める省令(平成十六年総務省令第百三十八号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000008138 - 本サイト収録
住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準を定める省令(平成十六年総務省令第百三十八号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416M60000008138/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。