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預金保険機構の金融機能強化業務の実施に関し必要な事項を定める命令 第1条(定義)

この命令において、「機構」、「協定銀行」又は「金融機能強化勘定」とは、金融機能の強化のための特別措置に関する法律(以下「法」という。)第三条第一項、第五条第一項第十号又は第四十三条に規定する機構、協定銀行又は金融機能強化勘定をいう。

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、預金保険機構の金融機能強化業務の実施に関し必要な事項を定める命令第1条に定められた規定で、「この命令において、「機構」、「協定銀行」又は「金融機能強化勘定」とは、金融機能の強化のための特別措置に関する法律(以下「法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 預金保険機構の金融機能強化業務の実施に関し必要な事項を定める命令第1条(定義)は、日本の預金保険機構の金融機能強化業務の実施に関し必要な事項を定める命令に含まれる条文です。
  2. 預金保険機構の金融機能強化業務の実施に関し必要な事項を定める命令第1条の条文原文は「この命令において、「機構」、「協定銀行」又は「金融機能強化勘定」とは、金融機能の強化のための特別措置に関する法律(以下「法」という。」で始まります。
  3. 預金保険機構の金融機能強化業務の実施に関し必要な事項を定める命令の公布日は平成16年7月26日です。
  4. 預金保険機構の金融機能強化業務の実施に関し必要な事項を定める命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 預金保険機構の金融機能強化業務の実施に関し必要な事項を定める命令第1条の次の条は預金保険機構の金融機能強化業務の実施に関し必要な事項を定める命令第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式預金保険機構の金融機能強化業務の実施に関し必要な事項を定める命令(平成十六年内閣府・財務省令第三号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000042003
  • 本サイト収録預金保険機構の金融機能強化業務の実施に関し必要な事項を定める命令(平成十六年内閣府・財務省令第三号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416M60000042003/1

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