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預金保険機構の金融機能強化業務の実施に関し必要な事項を定める命令 第2条(業務の特例に係る業務方法書の記載事項)

  1. 機構が法第三十五条第一項又は第三項に規定する業務を行う場合には、預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第三十六条第二項に規定する内閣府令・財務省令で定める事項は、預金保険法施行規則(昭和四十六年大蔵省令第二十八号)第一条の二各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。
  2. 一法第三十四条の二十第四項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定による同条第四項に規定する資金交付契約の締結又は変更及び当該資金交付契約に基づく資金の交付に関する事項
  3. 二法第三十五条第一項に規定する協定に関する事項
  4. 三法第三十九条第一項の規定による協定銀行に対する資金の貸付け及び協定銀行が行う資金の借入れに係る債務の保証に関する事項
  5. 四協定銀行に対する法第四十条の規定による損失の補てんに関する事項
  6. 五法第四十一条第二項の規定に基づき協定銀行から納付される金銭の収納に関する事項
  7. 六その他法第三十五条第一項又は第三項に規定する業務の方法

この条文の基本情報

業務の特例に係る業務方法書の記載事項とは何ですか?

定義業務の特例に係る業務方法書の記載事項とは、預金保険機構の金融機能強化業務の実施に関し必要な事項を定める命令第2条に定められた規定で、「機構が法第三十五条第一項又は第三項に規定する業務を行う場合には、預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第三十六条第二項に規定する内閣府令・財務省令で定める事項…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 預金保険機構の金融機能強化業務の実施に関し必要な事項を定める命令第2条(業務の特例に係る業務方法書の記載事項)は、日本の預金保険機構の金融機能強化業務の実施に関し必要な事項を定める命令に含まれる条文です。
  2. 預金保険機構の金融機能強化業務の実施に関し必要な事項を定める命令第2条の条文原文は「機構が法第三十五条第一項又は第三項に規定する業務を行う場合には、預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第三十六条第二項に規定する内閣府令・財務省令で定める事項…」で始まります。
  3. 預金保険機構の金融機能強化業務の実施に関し必要な事項を定める命令の公布日は平成16年7月26日です。
  4. 預金保険機構の金融機能強化業務の実施に関し必要な事項を定める命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 預金保険機構の金融機能強化業務の実施に関し必要な事項を定める命令第2条の前の条は預金保険機構の金融機能強化業務の実施に関し必要な事項を定める命令第1条です。
  6. 預金保険機構の金融機能強化業務の実施に関し必要な事項を定める命令第2条の次の条は預金保険機構の金融機能強化業務の実施に関し必要な事項を定める命令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式預金保険機構の金融機能強化業務の実施に関し必要な事項を定める命令(平成十六年内閣府・財務省令第三号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000042003
  • 本サイト収録預金保険機構の金融機能強化業務の実施に関し必要な事項を定める命令(平成十六年内閣府・財務省令第三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416M60000042003/2

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