学校教育法第百十条第二項に規定する基準を適用するに際して必要な細目を定める省令 第3条
- 法第百十条第三項に規定する細目のうち、同条第二項第六号に関するものは、次に掲げるものとする。
- 一学校教育法施行規則第百六十九条第一項第一号から第八号までに規定する事項を公表することとしていること。
- 二大学から認証評価を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、当該認証評価を行うこととしていること。
- 三大学の教育研究活動等の評価の実績があることその他により認証評価を公正かつ適確に実施することが見込まれること。
- 2.前項に定めるもののほか、法第百九条第三項の認証評価に係る認証評価機関になろうとする者の認証の基準に係る法第百十条第三項に規定する細目のうち、同条第二項第六号に関するものは、認証評価を行った後、当該認証評価の対象となった専門職大学等又は専門職大学院を置く大学が次の認証評価を受ける前に、当該専門職大学等又は専門職大学院の教育課程又は教育研究実施組織に重要な変更があったときは、変更に係る事項について把握し、当該大学の意見を聴いた上で、必要に応じ、公表した評価の結果に当該事項を付記する等の措置を講ずるよう努めることとしていることとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
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- 学校教育法第百十条第二項に規定する基準を適用するに際して必要な細目を定める省令第3条の条文原文は「法第百十条第三項に規定する細目のうち、同条第二項第六号に関するものは、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 学校教育法第百十条第二項に規定する基準を適用するに際して必要な細目を定める省令の公布日は平成16年3月12日です。
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- 学校教育法第百十条第二項に規定する基準を適用するに際して必要な細目を定める省令第3条の前の条は学校教育法第百十条第二項に規定する基準を適用するに際して必要な細目を定める省令第2条です。
- 学校教育法第百十条第二項に規定する基準を適用するに際して必要な細目を定める省令第3条の次の条は学校教育法第百十条第二項に規定する基準を適用するに際して必要な細目を定める省令第4条です。
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- 正式書式
学校教育法第百十条第二項に規定する基準を適用するに際して必要な細目を定める省令(平成十六年文部科学省令第七号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000080007 - 本サイト収録
学校教育法第百十条第二項に規定する基準を適用するに際して必要な細目を定める省令(平成十六年文部科学省令第七号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416M60000080007/3
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