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学校教育法第百十条第二項に規定する基準を適用するに際して必要な細目を定める省令 第4条(法科大学院に係る法第百十条第二項各号を適用するに際して必要な細目)

  1. 第一条第一項及び第三項に定めるもののほか、専門職大学院設置基準第十八条第一項に規定する法科大学院(以下この項及び次項において単に「法科大学院」という。)の認証評価に係る認証評価機関になろうとする者の認証の基準に係る法第百十条第三項に規定する細目のうち、同条第二項第一号に関するものは、次に掲げるものとする。
  2. 一大学評価基準が、第一条第三項の規定にかかわらず、次に掲げる事項について認証評価を行うものとして定められていること。
  3. 二評価方法が、前号に掲げる事項のうち認証評価機関になろうとする者が連携法第二条に規定する法曹養成の基本理念及び同法第四条に規定する大学の責務を踏まえ、特に重要と認める事項の評価結果を勘案しつつ総合的に評価するものであること。
  4. 2.第二条に定めるもののほか、法科大学院の認証評価に係る認証評価機関になろうとする者の認証の基準に係る法第百十条第三項に規定する細目のうち、同条第二項第二号に関するものは、法曹としての実務の経験を有する者が認証評価の業務に従事していることとする。
  5. 3.第三条に定めるもののほか、法科大学院の認証評価に係る認証評価機関になろうとする者の認証の基準に係る法第百十条第三項に規定する細目のうち、同条第二項第六号に関するものは、第三条第二項の規定にかかわらず、認証評価を行った後、当該認証評価の対象となった法科大学院を置く大学が次の認証評価を受ける前に、当該法科大学院の第一項第一号に掲げる事項について重要な変更があったときは、変更に係る事項について把握し、当該大学の意見を聴いた上で、必要に応じ、公表した評価の結果に当該事項を付記する等の措置を講ずるよう努めることとしていることとする。

この条文の基本情報

法科大学院に係る法第百十条第二項各号を適用するに際して必要な細目とは何ですか?

定義法科大学院に係る法第百十条第二項各号を適用するに際して必要な細目とは、学校教育法第百十条第二項に規定する基準を適用するに際して必要な細目を定める省令第4条に定められた規定で、「第一条第一項及び第三項に定めるもののほか、専門職大学院設置基準第十八条第一項に規定する法科大学院(以下この項及び次項において単に「法科大学院」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 学校教育法第百十条第二項に規定する基準を適用するに際して必要な細目を定める省令第4条(法科大学院に係る法第百十条第二項各号を適用するに際して必要な細目)は、日本の学校教育法第百十条第二項に規定する基準を適用するに際して必要な細目を定める省令に含まれる条文です。
  2. 学校教育法第百十条第二項に規定する基準を適用するに際して必要な細目を定める省令第4条の条文原文は「第一条第一項及び第三項に定めるもののほか、専門職大学院設置基準第十八条第一項に規定する法科大学院(以下この項及び次項において単に「法科大学院」という。」で始まります。
  3. 学校教育法第百十条第二項に規定する基準を適用するに際して必要な細目を定める省令の公布日は平成16年3月12日です。
  4. 学校教育法第百十条第二項に規定する基準を適用するに際して必要な細目を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 学校教育法第百十条第二項に規定する基準を適用するに際して必要な細目を定める省令第4条の前の条は学校教育法第百十条第二項に規定する基準を適用するに際して必要な細目を定める省令第3条です。
  6. 学校教育法第百十条第二項に規定する基準を適用するに際して必要な細目を定める省令第4条の次の条は学校教育法第百十条第二項に規定する基準を適用するに際して必要な細目を定める省令第5条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式学校教育法第百十条第二項に規定する基準を適用するに際して必要な細目を定める省令(平成十六年文部科学省令第七号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000080007
  • 本サイト収録学校教育法第百十条第二項に規定する基準を適用するに際して必要な細目を定める省令(平成十六年文部科学省令第七号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416M60000080007/4

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