農水産業協同組合の金融機能の強化のための特別措置に関する命令 第2条(経営を実質的に支配し、又は経営に重要な影響を与える場合)
- 法第二条第六項第七号に規定する主務省令で定める場合は、次の各号に掲げる株式を取得する金融機関等の区別に応じ当該各号に定める場合とする。
- 一農林中央金庫法第二条第一項第一号に規定する銀行のうち金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)により同法第一条第一項に規定する信託業務を営むもの(以下この条において「信託業務を営む銀行」という。)の株式の取得により当該信託業務を営む銀行を農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第二十四条第四項に規定する子会社とする場合(同法第七十二条第四項の規定により内閣総理大臣及び農林水産大臣の認可を必要とする場合に限る。)
- 二農業協同組合連合会信託業務を営む銀行の株式の取得により当該信託業務を営む銀行を農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十一条の二第二項に規定する子会社とする場合(同法第十一条の六十六第四項の規定により同法第九十八条第一項に規定する行政庁の認可を必要とする場合に限る。)
- 三漁業協同組合連合会信託業務を営む銀行の株式の取得により当該信託業務を営む銀行を水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第九十二条第一項において準用する同法第十一条の八第二項に規定する子会社とする場合(同法第八十七条の二第四項の規定により同法第百二十七条第一項に規定する行政庁の認可を必要とする場合に限る。)
- 四水産加工業協同組合連合会信託業務を営む銀行の株式の取得により当該信託業務を営む銀行を水産業協同組合法第百条第一項において準用する同法第十一条の八第二項に規定する子会社とする場合(同法第百条第一項において準用する同法第八十七条の二第四項の規定により同法第百二十七条第一項に規定する行政庁の認可を必要とする場合に限る。)
この条文の基本情報
経営を実質的に支配し、又は経営に重要な影響を与える場合とは何ですか?
定義経営を実質的に支配し、又は経営に重要な影響を与える場合とは、農水産業協同組合の金融機能の強化のための特別措置に関する命令第2条に定められた規定で、「法第二条第六項第七号に規定する主務省令で定める場合は、次の各号に掲げる株式を取得する金融機関等の区別に応じ当該各号に定める場合とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農水産業協同組合の金融機能の強化のための特別措置に関する命令第2条(経営を実質的に支配し、又は経営に重要な影響を与える場合)は、日本の農水産業協同組合の金融機能の強化のための特別措置に関する命令に含まれる条文です。
- 農水産業協同組合の金融機能の強化のための特別措置に関する命令第2条の条文原文は「法第二条第六項第七号に規定する主務省令で定める場合は、次の各号に掲げる株式を取得する金融機関等の区別に応じ当該各号に定める場合とする。」で始まります。
- 農水産業協同組合の金融機能の強化のための特別措置に関する命令第2条は第一章 総則に置かれています。
- 農水産業協同組合の金融機能の強化のための特別措置に関する命令の公布日は平成16年7月26日です。
- 農水産業協同組合の金融機能の強化のための特別措置に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 農水産業協同組合の金融機能の強化のための特別措置に関する命令第2条の前の条は農水産業協同組合の金融機能の強化のための特別措置に関する命令第1条です。
- 農水産業協同組合の金融機能の強化のための特別措置に関する命令第2条の次の条は農水産業協同組合の金融機能の強化のための特別措置に関する命令第3条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
農水産業協同組合の金融機能の強化のための特別措置に関する命令(平成十六年内閣府・農林水産省令第七号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000202007 - 本サイト収録
農水産業協同組合の金融機能の強化のための特別措置に関する命令(平成十六年内閣府・農林水産省令第七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416M60000202007/2