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農水産業協同組合の金融機能の強化のための特別措置に関する命令 第39条(法第十九条第五項等において準用する法第六条の規定による変更後の経営強化計画の公表)

金融庁長官及び農林水産大臣は、法第十九条第一項の規定による承認をしたときは、同条第五項(法第二十四条第十一項において準用する場合を含む。)において準用する法第六条の規定により、当該承認の日付、当該承認に係る変更後の経営強化計画を提出した農水産業協同組合の名称、当該変更後の経営強化計画の内容及び当該変更後の経営強化計画に添付された第三十六条第二項第一号に掲げる書類(法第十六条第一項第二号に掲げる目標の変更に係る経営計画の変更の承認をした場合にあっては第二十四条第一号に掲げる書類を含み、法第十六条第一項第五号ハ又はニに掲げる事項の変更に係る経営強化計画の変更の承認をした場合にあっては第二十四条第一号及び第三十六条第二項第五号ロに掲げる書類を含む。)を公表するものとする。

この条文の基本情報

法第十九条第五項等において準用する法第六条の規定による変更後の経営強化計画の公表とは何ですか?

定義法第十九条第五項等において準用する法第六条の規定による変更後の経営強化計画の公表とは、農水産業協同組合の金融機能の強化のための特別措置に関する命令第39条に定められた規定で、「金融庁長官及び農林水産大臣は、法第十九条第一項の規定による承認をしたときは、同条第五項(法第二十四条第十一項において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農水産業協同組合の金融機能の強化のための特別措置に関する命令第39条(法第十九条第五項等において準用する法第六条の規定による変更後の経営強化計画の公表)は、日本の農水産業協同組合の金融機能の強化のための特別措置に関する命令に含まれる条文です。
  2. 農水産業協同組合の金融機能の強化のための特別措置に関する命令第39条の条文原文は「金融庁長官及び農林水産大臣は、法第十九条第一項の規定による承認をしたときは、同条第五項(法第二十四条第十一項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 農水産業協同組合の金融機能の強化のための特別措置に関する命令第39条は第三章に置かれています。
  4. 農水産業協同組合の金融機能の強化のための特別措置に関する命令の公布日は平成16年7月26日です。
  5. 農水産業協同組合の金融機能の強化のための特別措置に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 農水産業協同組合の金融機能の強化のための特別措置に関する命令第39条の前の条は農水産業協同組合の金融機能の強化のための特別措置に関する命令第38条です。
  7. 農水産業協同組合の金融機能の強化のための特別措置に関する命令第39条の次の条は農水産業協同組合の金融機能の強化のための特別措置に関する命令第40条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農水産業協同組合の金融機能の強化のための特別措置に関する命令(平成十六年内閣府・農林水産省令第七号)第39条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000202007
  • 本サイト収録農水産業協同組合の金融機能の強化のための特別措置に関する命令(平成十六年内閣府・農林水産省令第七号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416M60000202007/39

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