東京地下鉄株式会社法施行規則 第1条の2(株式交換又は株式交付に際しての株式等の発行の認可の申請)
- 会社は、法第四条第一項の規定により株式交換に際しての株式の発行の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書に株式交換に際しての株式の発行に関する取締役会又は株主総会の議事録の写しを添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
- 一株式交換をする株式会社(以下「株式交換完全子会社」という。)の商号及び住所
- 二株式交換に際して発行しようとする株式の種類及び種類ごとの数又はその数の算定方法並びに会社の資本金及び準備金の額に関する事項
- 三株式交換完全子会社の株主(会社を除く。以下同じ。)に対する株式の割当てに関する事項
- 四株式交換がその効力を生ずる日
- 五株式交換に際して株式を発行しようとする理由
- 2.会社は、法第四条第一項の規定により株式交付に際しての株式の発行の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書に株式交付に際しての株式の発行に関する取締役会又は株主総会の議事録の写しを添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
- 一会社が株式交付に際して譲り受ける株式を発行する株式会社(以下「株式交付子会社」という。)の商号及び住所
- 二株式交付に際して発行しようとする株式の種類及び種類ごとの数又はその数の算定方法並びに会社の資本金及び準備金の額に関する事項
- 三株式交付子会社の株式の譲渡人に対する株式の割当てに関する事項
- 四株式交付に際して株式交付子会社の株式と併せて株式交付子会社の新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)又は新株予約権付社債(以下「新株予約権等」と総称する。)を譲り受けるときは、当該新株予約権等の内容(当該新株予約権等の対価の全部又は一部として株式を交付する場合に限る。次号において同じ。)
- 五前号に規定する場合には、株式交付子会社の新株予約権等の譲渡人に対する同号の会社の株式の割当てに関する事項
- 六株式交付がその効力を生ずる日
- 七株式交付に際して株式を発行しようとする理由
- 3.会社は、法第四条第一項の規定により株式交換に際しての新株予約権の発行の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書に株式交換に際しての新株予約権の発行に関する取締役会又は株主総会の議事録の写しを添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
- 一株式交換完全子会社の商号及び住所
- 二株式交換に際して発行しようとする新株予約権の内容及び数又はその算定方法
- 三株式交換完全子会社の株主に対する新株予約権の割当てに関する事項
- 四株式交換に際して株式交換完全子会社の新株予約権の新株予約権者に対して当該新株予約権に代わる会社の新株予約権を交付するときは、会社の新株予約権の交付を受ける株式交換完全子会社の新株予約権の新株予約権者の有する新株予約権(以下「株式交換契約新株予約権」という。)の内容
- 五前号に規定する場合には、株式交換契約新株予約権の新株予約権者に対する同号の会社の新株予約権の割当てに関する事項
- 六株式交換がその効力を生ずる日
- 七株式交換に際して新株予約権を発行しようとする理由
- 4.会社は、法第四条第一項の規定により株式交付に際しての新株予約権の発行の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書に株式交付に際しての新株予約権の発行に関する取締役会又は株主総会の議事録の写しを添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
- 一株式交付子会社の商号及び住所
- 二株式交付に際して発行しようとする新株予約権の内容及び数又はその算定方法
- 三株式交付子会社の株式の譲渡人に対する新株予約権の割当てに関する事項
- 四株式交付に際して株式交付子会社の株式と併せて株式交付子会社の新株予約権等を譲り受けるときは、当該新株予約権等の内容(当該新株予約権等の対価の全部又は一部として新株予約権を交付する場合に限る。次号において同じ。)
- 五前号に規定する場合には、株式交付子会社の新株予約権等の譲渡人に対する同号の会社の新株予約権の割当てに関する事項
- 六株式交付がその効力を生ずる日
- 七株式交付に際して株式を発行しようとする理由
この条文の基本情報
株式交換又は株式交付に際しての株式等の発行の認可の申請とは何ですか?
定義株式交換又は株式交付に際しての株式等の発行の認可の申請とは、東京地下鉄株式会社法施行規則第1条の2に定められた規定で、「会社は、法第四条第一項の規定により株式交換に際しての株式の発行の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書に株式交換に際しての株式の発行に関する取締役…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 東京地下鉄株式会社法施行規則第1条の2(株式交換又は株式交付に際しての株式等の発行の認可の申請)は、日本の東京地下鉄株式会社法施行規則に含まれる条文です。
- 東京地下鉄株式会社法施行規則第1条の2の条文原文は「会社は、法第四条第一項の規定により株式交換に際しての株式の発行の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書に株式交換に際しての株式の発行に関する取締役…」で始まります。
- 東京地下鉄株式会社法施行規則の公布日は平成16年3月23日です。
- 東京地下鉄株式会社法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 東京地下鉄株式会社法施行規則第1条の2の前の条は東京地下鉄株式会社法施行規則第1条です。
- 東京地下鉄株式会社法施行規則第1条の2の次の条は東京地下鉄株式会社法施行規則第1条の3です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
東京地下鉄株式会社法施行規則(平成十六年国土交通省令第二十一号)第1条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000800021 - 本サイト収録
東京地下鉄株式会社法施行規則(平成十六年国土交通省令第二十一号)第1条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416M60000800021/1_2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。