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東京地下鉄株式会社法施行規則 第1条の3(新株予約権の行使により株式を発行した旨の届出)

  1. 会社は、法第四条第二項の規定により株式を発行した旨を届け出ようとするときは、次の事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
  2. 一新株予約権につき、法第四条第一項の認可を受けた日
  3. 二新株予約権の行使により発行した株式の種類及び数
  4. 三新株予約権の行使に際して払込みをされた金額
  5. 四新株予約権の行使により株式を発行した日

この条文の基本情報

新株予約権の行使により株式を発行した旨の届出とは何ですか?

定義新株予約権の行使により株式を発行した旨の届出とは、東京地下鉄株式会社法施行規則第1条の3に定められた規定で、「会社は、法第四条第二項の規定により株式を発行した旨を届け出ようとするときは、次の事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 東京地下鉄株式会社法施行規則第1条の3(新株予約権の行使により株式を発行した旨の届出)は、日本の東京地下鉄株式会社法施行規則に含まれる条文です。
  2. 東京地下鉄株式会社法施行規則第1条の3の条文原文は「会社は、法第四条第二項の規定により株式を発行した旨を届け出ようとするときは、次の事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。」で始まります。
  3. 東京地下鉄株式会社法施行規則の公布日は平成16年3月23日です。
  4. 東京地下鉄株式会社法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 東京地下鉄株式会社法施行規則第1条の3の前の条は東京地下鉄株式会社法施行規則第1条の2です。
  6. 東京地下鉄株式会社法施行規則第1条の3の次の条は東京地下鉄株式会社法施行規則第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式東京地下鉄株式会社法施行規則(平成十六年国土交通省令第二十一号)第1条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000800021
  • 本サイト収録東京地下鉄株式会社法施行規則(平成十六年国土交通省令第二十一号)第1条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416M60000800021/1_3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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