東京地下鉄株式会社法施行規則 第2条(代表取締役等の選定等の決議の認可の申請)
- 法令番号
- 平成十六年国土交通省令第二十一号
- 公布
- 最終改正
- 施行
- 効力
- 現行
- 種別
- 府省令
- データ取得日
- 令和8年4月5日
- 公式原文
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- 引用形式
- 東京地下鉄株式会社法施行規則(平成十六年国土交通省令第二十一号)第2条
- 会社は、法第五条の規定により代表取締役若しくは代表執行役の選定又は監査等委員である取締役若しくは監査役の選任若しくは監査委員の選定の決議の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に選定又は選任に関する取締役会又は株主総会の議事録の写し及び選定しようとする代表取締役若しくは代表執行役又は選任しようとする監査等委員である取締役若しくは監査役若しくは選定しようとする監査委員の履歴書を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
- 一選定しようとする代表取締役若しくは代表執行役又は選任しようとする監査等委員である取締役若しくは監査役若しくは選定しようとする監査委員の氏名及び住所
- 二前号に掲げる者が会社と利害関係を有するときは、その明細
- 三選定又は選任の理由
- 2.会社は、法第五条の規定により代表取締役若しくは代表執行役の解職又は監査等委員である取締役若しくは監査役の解任若しくは監査委員の解職の決議の認可を受けようとするときは、解職しようとする代表取締役若しくは代表執行役又は解任しようとする監査等委員である取締役若しくは監査役若しくは解職しようとする監査委員の氏名及びその者を解職し、又は解任しようとする理由を記載した申請書に解職又は解任に関する取締役会又は株主総会の議事録の写しを添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
この条文の基本情報
代表取締役等の選定等の決議の認可の申請とは何ですか?
定義代表取締役等の選定等の決議の認可の申請とは、東京地下鉄株式会社法施行規則第2条に定められた規定で、「会社は、法第五条の規定により代表取締役若しくは代表執行役の選定又は監査等委員である取締役若しくは監査役の選任若しくは監査委員の選定の決議の認可を受けようとすると…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 東京地下鉄株式会社法施行規則第2条(代表取締役等の選定等の決議の認可の申請)は、日本の東京地下鉄株式会社法施行規則に含まれる条文です。
- 東京地下鉄株式会社法施行規則第2条の条文原文は「会社は、法第五条の規定により代表取締役若しくは代表執行役の選定又は監査等委員である取締役若しくは監査役の選任若しくは監査委員の選定の決議の認可を受けようとすると…」で始まります。
- 東京地下鉄株式会社法施行規則の公布日は平成16年3月23日です。
- 東京地下鉄株式会社法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 東京地下鉄株式会社法施行規則第2条の前の条は東京地下鉄株式会社法施行規則第1条の3です。
- 東京地下鉄株式会社法施行規則第2条の次の条は東京地下鉄株式会社法施行規則第3条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
東京地下鉄株式会社法施行規則(平成十六年国土交通省令第二十一号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000800021 - 本サイト収録
東京地下鉄株式会社法施行規則(平成十六年国土交通省令第二十一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416M60000800021/2
東京地下鉄株式会社法施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。
出典と編集方針
- 出典
- e-Gov法令検索上流データと同期