東京地下鉄株式会社法施行規則 第3条(事業計画の提出)
- 会社は、法第六条前段の規定により事業計画を提出しようとするときは、当該事業計画に資金計画書及び収支予算書を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
- 2.会社は、法第六条後段の規定により変更した事業計画を提出しようとするときは、変更した事項及び理由を記載した書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。この場合において、変更が前項の規定により当該事業計画を提出するときに添付した資金計画書又は収支予算書の変更を伴うときは、当該変更後の当該書類を添えなければならない。
この条文の基本情報
事業計画の提出とは何ですか?
定義事業計画の提出とは、東京地下鉄株式会社法施行規則第3条に定められた規定で、「会社は、法第六条前段の規定により事業計画を提出しようとするときは、当該事業計画に資金計画書及び収支予算書を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 東京地下鉄株式会社法施行規則第3条(事業計画の提出)は、日本の東京地下鉄株式会社法施行規則に含まれる条文です。
- 東京地下鉄株式会社法施行規則第3条の条文原文は「会社は、法第六条前段の規定により事業計画を提出しようとするときは、当該事業計画に資金計画書及び収支予算書を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。」で始まります。
- 東京地下鉄株式会社法施行規則の公布日は平成16年3月23日です。
- 東京地下鉄株式会社法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 東京地下鉄株式会社法施行規則第3条の前の条は東京地下鉄株式会社法施行規則第2条です。
- 東京地下鉄株式会社法施行規則第3条の次の条は東京地下鉄株式会社法施行規則第4条です。
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- 正式書式
東京地下鉄株式会社法施行規則(平成十六年国土交通省令第二十一号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000800021 - 本サイト収録
東京地下鉄株式会社法施行規則(平成十六年国土交通省令第二十一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416M60000800021/3
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