東京地下鉄株式会社法施行規則 第5条(剰余金の配当その他の剰余金の処分の決議の認可の申請)
会社は、法第七条の規定により剰余金の配当その他の剰余金の処分(損失の処理を除く。以下同じ。)の決議の認可を受けようとするときは、剰余金の総額及びその処分の内訳を記載した申請書に貸借対照表、損益計算書及び剰余金の配当その他の剰余金の処分に関する取締役会又は株主総会の議事録の写しを添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
この条文の基本情報
剰余金の配当その他の剰余金の処分の決議の認可の申請とは何ですか?
定義剰余金の配当その他の剰余金の処分の決議の認可の申請とは、東京地下鉄株式会社法施行規則第5条に定められた規定で、「会社は、法第七条の規定により剰余金の配当その他の剰余金の処分(損失の処理を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 東京地下鉄株式会社法施行規則第5条(剰余金の配当その他の剰余金の処分の決議の認可の申請)は、日本の東京地下鉄株式会社法施行規則に含まれる条文です。
- 東京地下鉄株式会社法施行規則第5条の条文原文は「会社は、法第七条の規定により剰余金の配当その他の剰余金の処分(損失の処理を除く。」で始まります。
- 東京地下鉄株式会社法施行規則の公布日は平成16年3月23日です。
- 東京地下鉄株式会社法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 東京地下鉄株式会社法施行規則第5条の前の条は東京地下鉄株式会社法施行規則第4条です。
- 東京地下鉄株式会社法施行規則第5条の次の条は東京地下鉄株式会社法施行規則第6条です。
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- 正式書式
東京地下鉄株式会社法施行規則(平成十六年国土交通省令第二十一号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60000800021 - 本サイト収録
東京地下鉄株式会社法施行規則(平成十六年国土交通省令第二十一号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416M60000800021/5
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