有害性情報の報告に関する省令 第3条(報告を行う組成、性状等)
- 法第四十一条第三項に規定する組成、性状等に関する知見として厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定めるものは、次の各号に定める知見とする。
- 一融点
- 二沸点
- 三蒸気圧
- 四一―オクタノールと水との間の分配係数
- 五水に対する溶解度
- 六解離定数
- 七光分解性
- 八加水分解性
- 九大気、水域、底質又は土壌に係る分配係数
- 十生分解性
- 十一生物濃縮性
- 十二魚類に対する急性毒性又は慢性毒性
- 十三水生の無脊椎動物に対する急性毒性又は慢性毒性
- 十四水生の植物に対する毒性
- 十五鳥類の繁殖に及ぼす影響
- 十六底生生物に対する毒性
- 十七生体内運命(継続的に摂取される場合には人の健康を損なうおそれがあるものに係る知見に限る。次号から第二十四号までにおいて同じ。)
- 十八薬理学的特性
- 十九反復投与による毒性
- 二十慢性毒性
- 二十一変異原性
- 二十二がん原性
- 二十三催奇形性
- 二十四生殖能及び後世代に及ぼす影響
- 二十五その他毒性学的に重要な影響
- 二十六優先評価化学物質、監視化学物質又は第二種特定化学物質が自然的作用による化学的変化を生じやすいものである場合における、自然的作用による化学的変化により生成する化学物質(元素を含む。)に関する前各号のいずれかに定める知見
この条文の基本情報
報告を行う組成、性状等とは何ですか?
定義報告を行う組成、性状等とは、有害性情報の報告に関する省令第3条に定められた規定で、「法第四十一条第三項に規定する組成、性状等に関する知見として厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定めるものは、次の各号に定める知見とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 有害性情報の報告に関する省令第3条(報告を行う組成、性状等)は、日本の有害性情報の報告に関する省令に含まれる条文です。
- 有害性情報の報告に関する省令第3条の条文原文は「法第四十一条第三項に規定する組成、性状等に関する知見として厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定めるものは、次の各号に定める知見とする。」で始まります。
- 有害性情報の報告に関する省令の公布日は平成16年3月18日です。
- 有害性情報の報告に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 有害性情報の報告に関する省令第3条の前の条は有害性情報の報告に関する省令第2条です。
- 有害性情報の報告に関する省令第3条の次の条は有害性情報の報告に関する省令第4条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
有害性情報の報告に関する省令(平成十六年厚生労働省・経済産業省・環境省令第二号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60001500002 - 本サイト収録
有害性情報の報告に関する省令(平成十六年厚生労働省・経済産業省・環境省令第二号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416M60001500002/3
有害性情報の報告に関する省令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。