有害性情報の報告に関する省令 第4条(報告を行う組成、性状等に係る報告書の提出)
優先評価化学物質、監視化学物質又は第二種特定化学物質の製造又は輸入の事業を営む者は、その製造し、又は輸入した優先評価化学物質、監視化学物質又は第二種特定化学物質について、前条に規定する知見を有しているときは、法第四十一条第三項の規定に基づき、遅滞なく、様式第二による報告書を、厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣に提出するものとする。
この条文の基本情報
報告を行う組成、性状等に係る報告書の提出とは何ですか?
定義報告を行う組成、性状等に係る報告書の提出とは、有害性情報の報告に関する省令第4条に定められた規定で、「優先評価化学物質、監視化学物質又は第二種特定化学物質の製造又は輸入の事業を営む者は、その製造し、又は輸入した優先評価化学物質、監視化学物質又は第二種特定化学物質…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 有害性情報の報告に関する省令第4条(報告を行う組成、性状等に係る報告書の提出)は、日本の有害性情報の報告に関する省令に含まれる条文です。
- 有害性情報の報告に関する省令第4条の条文原文は「優先評価化学物質、監視化学物質又は第二種特定化学物質の製造又は輸入の事業を営む者は、その製造し、又は輸入した優先評価化学物質、監視化学物質又は第二種特定化学物質…」で始まります。
- 有害性情報の報告に関する省令の公布日は平成16年3月18日です。
- 有害性情報の報告に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 有害性情報の報告に関する省令第4条の前の条は有害性情報の報告に関する省令第3条です。
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- 正式書式
有害性情報の報告に関する省令(平成十六年厚生労働省・経済産業省・環境省令第二号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60001500002 - 本サイト収録
有害性情報の報告に関する省令(平成十六年厚生労働省・経済産業省・環境省令第二号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416M60001500002/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。