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会計の監査に関する規則 第2条(会計監査実施計画)

  1. 警察庁長官、警視総監、道府県警察本部長及び方面本部長(以下「会計監査実施者」という。)は、毎年度、会計監査を実施するための計画(以下「会計監査実施計画」という。)を作成しなければならない。
  2. 2.会計監査実施計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
  3. 一会計監査の重点項目
  4. 二会計監査の対象部署
  5. 三会計監査の時期

この条文の基本情報

会計監査実施計画とは何ですか?

定義会計監査実施計画とは、会計の監査に関する規則第2条に定められた規定で、「警察庁長官、警視総監、道府県警察本部長及び方面本部長(以下「会計監査実施者」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 会計の監査に関する規則第2条(会計監査実施計画)は、日本の会計の監査に関する規則に含まれる条文です。
  2. 会計の監査に関する規則第2条の条文原文は「警察庁長官、警視総監、道府県警察本部長及び方面本部長(以下「会計監査実施者」という。」で始まります。
  3. 会計の監査に関する規則の公布日は平成16年4月1日です。
  4. 会計の監査に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 会計の監査に関する規則第2条の前の条は会計の監査に関する規則第1条です。
  6. 会計の監査に関する規則第2条の次の条は会計の監査に関する規則第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式会計の監査に関する規則(平成十六年国家公安委員会規則第九号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60400000009
  • 本サイト収録会計の監査に関する規則(平成十六年国家公安委員会規則第九号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416M60400000009/2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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