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会計の監査に関する規則 第3条(実施)

会計監査は、会計監査実施計画に従い、実施しなければならない。ただし、警察の会計経理の適正を期するため特に必要があるときは、その都度、速やかに、実施しなければならない。

この条文の基本情報

実施とは何ですか?

定義実施とは、会計の監査に関する規則第3条に定められた規定で、「会計監査は、会計監査実施計画に従い、実施しなければならない。ただし、警察の会計経理の適正を期するため特に必要があるときは、その都度、速やかに、実施しなければなら…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 会計の監査に関する規則第3条(実施)は、日本の会計の監査に関する規則に含まれる条文です。
  2. 会計の監査に関する規則第3条の条文原文は「会計監査は、会計監査実施計画に従い、実施しなければならない。ただし、警察の会計経理の適正を期するため特に必要があるときは、その都度、速やかに、実施しなければなら…」で始まります。
  3. 会計の監査に関する規則の公布日は平成16年4月1日です。
  4. 会計の監査に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 会計の監査に関する規則第3条の前の条は会計の監査に関する規則第2条です。
  6. 会計の監査に関する規則第3条の次の条は会計の監査に関する規則第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式会計の監査に関する規則(平成十六年国家公安委員会規則第九号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60400000009
  • 本サイト収録会計の監査に関する規則(平成十六年国家公安委員会規則第九号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416M60400000009/3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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