会計の監査に関する規則 第3条(実施)
会計監査は、会計監査実施計画に従い、実施しなければならない。ただし、警察の会計経理の適正を期するため特に必要があるときは、その都度、速やかに、実施しなければならない。
この条文の基本情報
実施とは何ですか?
定義実施とは、会計の監査に関する規則第3条に定められた規定で、「会計監査は、会計監査実施計画に従い、実施しなければならない。ただし、警察の会計経理の適正を期するため特に必要があるときは、その都度、速やかに、実施しなければなら…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 会計の監査に関する規則第3条(実施)は、日本の会計の監査に関する規則に含まれる条文です。
- 会計の監査に関する規則第3条の条文原文は「会計監査は、会計監査実施計画に従い、実施しなければならない。ただし、警察の会計経理の適正を期するため特に必要があるときは、その都度、速やかに、実施しなければなら…」で始まります。
- 会計の監査に関する規則の公布日は平成16年4月1日です。
- 会計の監査に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 会計の監査に関する規則第3条の前の条は会計の監査に関する規則第2条です。
- 会計の監査に関する規則第3条の次の条は会計の監査に関する規則第4条です。
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- 正式書式
会計の監査に関する規則(平成十六年国家公安委員会規則第九号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60400000009 - 本サイト収録
会計の監査に関する規則(平成十六年国家公安委員会規則第九号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416M60400000009/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。