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会計の監査に関する規則 第4条(留意事項)

  1. 会計監査を行うに当たっては、次に掲げる事項に留意しなければならない。
  2. 一正確性、合規性、経済性、効率性及び有効性の観点から行うこと。
  3. 二厳正かつ公平を旨とすること。
  4. 三資料及び情報を十分に収集し、正確な事実の把握に努めること。
  5. 四必要な限度を超えて関係者の業務に支障を及ぼさないよう注意すること。

この条文の基本情報

留意事項とは何ですか?

定義留意事項とは、会計の監査に関する規則第4条に定められた規定で、「会計監査を行うに当たっては、次に掲げる事項に留意しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 会計の監査に関する規則第4条(留意事項)は、日本の会計の監査に関する規則に含まれる条文です。
  2. 会計の監査に関する規則第4条の条文原文は「会計監査を行うに当たっては、次に掲げる事項に留意しなければならない。」で始まります。
  3. 会計の監査に関する規則の公布日は平成16年4月1日です。
  4. 会計の監査に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 会計の監査に関する規則第4条の前の条は会計の監査に関する規則第3条です。
  6. 会計の監査に関する規則第4条の次の条は会計の監査に関する規則第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式会計の監査に関する規則(平成十六年国家公安委員会規則第九号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60400000009
  • 本サイト収録会計の監査に関する規則(平成十六年国家公安委員会規則第九号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416M60400000009/4

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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