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会計の監査に関する規則 第5条(説明の要求等)

会計監査実施者は、会計監査を実施するため必要があるときは、会計監査の対象部署の長に対し、説明若しくは資料の提出を求め、又は指定する日時及び場所に所属の職員を出頭させるよう求めることができる。

この条文の基本情報

説明の要求等とは何ですか?

定義説明の要求等とは、会計の監査に関する規則第5条に定められた規定で、「会計監査実施者は、会計監査を実施するため必要があるときは、会計監査の対象部署の長に対し、説明若しくは資料の提出を求め、又は指定する日時及び場所に所属の職員を出頭…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 会計の監査に関する規則第5条(説明の要求等)は、日本の会計の監査に関する規則に含まれる条文です。
  2. 会計の監査に関する規則第5条の条文原文は「会計監査実施者は、会計監査を実施するため必要があるときは、会計監査の対象部署の長に対し、説明若しくは資料の提出を求め、又は指定する日時及び場所に所属の職員を出頭…」で始まります。
  3. 会計の監査に関する規則の公布日は平成16年4月1日です。
  4. 会計の監査に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 会計の監査に関する規則第5条の前の条は会計の監査に関する規則第4条です。
  6. 会計の監査に関する規則第5条の次の条は会計の監査に関する規則第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式会計の監査に関する規則(平成十六年国家公安委員会規則第九号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60400000009
  • 本サイト収録会計の監査に関する規則(平成十六年国家公安委員会規則第九号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416M60400000009/5

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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