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会計の監査に関する規則 第6条(国家公安委員会等への報告)

警察庁長官は国家公安委員会に対し、警視総監及び道府県警察本部長は都道府県公安委員会に対し、方面本部長は方面公安委員会に対し、毎年度少なくとも一回、会計監査の実施の状況を報告しなければならない。

この条文の基本情報

国家公安委員会等への報告とは何ですか?

定義国家公安委員会等への報告とは、会計の監査に関する規則第6条に定められた規定で、「警察庁長官は国家公安委員会に対し、警視総監及び道府県警察本部長は都道府県公安委員会に対し、方面本部長は方面公安委員会に対し、毎年度少なくとも一回、会計監査の実施…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 会計の監査に関する規則第6条(国家公安委員会等への報告)は、日本の会計の監査に関する規則に含まれる条文です。
  2. 会計の監査に関する規則第6条の条文原文は「警察庁長官は国家公安委員会に対し、警視総監及び道府県警察本部長は都道府県公安委員会に対し、方面本部長は方面公安委員会に対し、毎年度少なくとも一回、会計監査の実施…」で始まります。
  3. 会計の監査に関する規則の公布日は平成16年4月1日です。
  4. 会計の監査に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 会計の監査に関する規則第6条の前の条は会計の監査に関する規則第5条です。
  6. 会計の監査に関する規則第6条の次の条は会計の監査に関する規則第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式会計の監査に関する規則(平成十六年国家公安委員会規則第九号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60400000009
  • 本サイト収録会計の監査に関する規則(平成十六年国家公安委員会規則第九号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416M60400000009/6

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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