会計の監査に関する規則 第6条(国家公安委員会等への報告)
警察庁長官は国家公安委員会に対し、警視総監及び道府県警察本部長は都道府県公安委員会に対し、方面本部長は方面公安委員会に対し、毎年度少なくとも一回、会計監査の実施の状況を報告しなければならない。
この条文の基本情報
国家公安委員会等への報告とは何ですか?
定義国家公安委員会等への報告とは、会計の監査に関する規則第6条に定められた規定で、「警察庁長官は国家公安委員会に対し、警視総監及び道府県警察本部長は都道府県公安委員会に対し、方面本部長は方面公安委員会に対し、毎年度少なくとも一回、会計監査の実施…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 会計の監査に関する規則第6条(国家公安委員会等への報告)は、日本の会計の監査に関する規則に含まれる条文です。
- 会計の監査に関する規則第6条の条文原文は「警察庁長官は国家公安委員会に対し、警視総監及び道府県警察本部長は都道府県公安委員会に対し、方面本部長は方面公安委員会に対し、毎年度少なくとも一回、会計監査の実施…」で始まります。
- 会計の監査に関する規則の公布日は平成16年4月1日です。
- 会計の監査に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 会計の監査に関する規則第6条の前の条は会計の監査に関する規則第5条です。
- 会計の監査に関する規則第6条の次の条は会計の監査に関する規則第7条です。
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- 正式書式
会計の監査に関する規則(平成十六年国家公安委員会規則第九号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60400000009 - 本サイト収録
会計の監査に関する規則(平成十六年国家公安委員会規則第九号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416M60400000009/6
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