配偶者からの暴力等による被害を自ら防止するための警察本部長等による援助に関する規則 第1条(援助)
- 警視総監若しくは道府県警察本部長(道警察本部の所在地を包括する方面を除く方面については、方面本部長)又は警察署長(以下「警察本部長等」という。)が、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(以下「法」という。)第八条の二(法第二十八条の二において読み替えて準用する場合を含む。)の援助を受けたい旨の申出を受けた場合において、当該申出を相当と認めて行う援助は、次に掲げる措置のうち、適当なものを採ることにより行うものとする。
- 一当該申出をした者(以下「申出者」という。)に対し、当該申出者が配偶者からの暴力等(法第六条に規定する配偶者からの暴力又は法第二十八条の二に規定する関係にある相手からの暴力(身体に対する暴力に限る。)をいう。以下同じ。)による被害を自ら防止するため、当該申出者の状況に応じて避難その他の措置を教示すること。
- 二配偶者からの暴力等が行われた場合における当該配偶者若しくは配偶者であった者又は法第二十八条の二に規定する関係にある相手若しくは同条に規定する関係にある相手であった者(以下「加害者」という。)に当該申出者の住所又は居所を知られないようにすること。
- 三当該申出者が配偶者からの暴力等による被害を防止するための交渉(以下「被害防止交渉」という。)を円滑に行うための措置で、次に掲げるもの
- 四その他申出に係る配偶者からの暴力等による被害を自ら防止するために適当と認める援助
この条文の基本情報
援助とは何ですか?
定義援助とは、配偶者からの暴力等による被害を自ら防止するための警察本部長等による援助に関する規則第1条に定められた規定で、「警視総監若しくは道府県警察本部長(道警察本部の所在地を包括する方面を除く方面については、方面本部長)又は警察署長(以下「警察本部長等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 配偶者からの暴力等による被害を自ら防止するための警察本部長等による援助に関する規則第1条(援助)は、日本の配偶者からの暴力等による被害を自ら防止するための警察本部長等による援助に関する規則に含まれる条文です。
- 配偶者からの暴力等による被害を自ら防止するための警察本部長等による援助に関する規則第1条の条文原文は「警視総監若しくは道府県警察本部長(道警察本部の所在地を包括する方面を除く方面については、方面本部長)又は警察署長(以下「警察本部長等」という。」で始まります。
- 配偶者からの暴力等による被害を自ら防止するための警察本部長等による援助に関する規則の公布日は平成16年11月8日です。
- 配偶者からの暴力等による被害を自ら防止するための警察本部長等による援助に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 配偶者からの暴力等による被害を自ら防止するための警察本部長等による援助に関する規則第1条の次の条は配偶者からの暴力等による被害を自ら防止するための警察本部長等による援助に関する規則第2条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
配偶者からの暴力等による被害を自ら防止するための警察本部長等による援助に関する規則(平成十六年国家公安委員会規則第十八号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60400000018 - 本サイト収録
配偶者からの暴力等による被害を自ら防止するための警察本部長等による援助に関する規則(平成十六年国家公安委員会規則第十八号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416M60400000018/1
配偶者からの暴力等による被害を自ら防止するための警察本部長等による援助に関する規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。