配偶者からの暴力等による被害を自ら防止するための警察本部長等による援助に関する規則 第2条(援助申出書)
警察本部長等は、前条の援助に係る申出につき適当な措置を採るに当たり、当該申出の内容その他の当該申出者に係る状況を確認するため別記様式の援助申出書の提出を求めるものとする。
この条文の基本情報
援助申出書とは何ですか?
定義援助申出書とは、配偶者からの暴力等による被害を自ら防止するための警察本部長等による援助に関する規則第2条に定められた規定で、「警察本部長等は、前条の援助に係る申出につき適当な措置を採るに当たり、当該申出の内容その他の当該申出者に係る状況を確認するため別記様式の援助申出書の提出を求めるも…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 配偶者からの暴力等による被害を自ら防止するための警察本部長等による援助に関する規則第2条(援助申出書)は、日本の配偶者からの暴力等による被害を自ら防止するための警察本部長等による援助に関する規則に含まれる条文です。
- 配偶者からの暴力等による被害を自ら防止するための警察本部長等による援助に関する規則第2条の条文原文は「警察本部長等は、前条の援助に係る申出につき適当な措置を採るに当たり、当該申出の内容その他の当該申出者に係る状況を確認するため別記様式の援助申出書の提出を求めるも…」で始まります。
- 配偶者からの暴力等による被害を自ら防止するための警察本部長等による援助に関する規則の公布日は平成16年11月8日です。
- 配偶者からの暴力等による被害を自ら防止するための警察本部長等による援助に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 配偶者からの暴力等による被害を自ら防止するための警察本部長等による援助に関する規則第2条の前の条は配偶者からの暴力等による被害を自ら防止するための警察本部長等による援助に関する規則第1条です。
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- 正式書式
配偶者からの暴力等による被害を自ら防止するための警察本部長等による援助に関する規則(平成十六年国家公安委員会規則第十八号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60400000018 - 本サイト収録
配偶者からの暴力等による被害を自ら防止するための警察本部長等による援助に関する規則(平成十六年国家公安委員会規則第十八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416M60400000018/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。