確認事務の委託の手続等に関する規則 第1条(委託の方法)
- 道路交通法(以下「法」という。)第五十一条の八第一項の規定による委託をするときは、次に掲げる事項についての条項を含む委託契約書を作成するものとする。
- 一委託に係る確認事務の内容に関する事項
- 二委託に係る確認事務を行う区域及び方法に関する事項
- 三委託契約の期間及びその解除に関する事項
- 四委託契約金額
- 五委託契約代金の支払の時期及び方法
- 六放置車両確認機関の警察署長への報告に関する事項
- 七その他警察署長が必要と認める事項
この条文の基本情報
委託の方法とは何ですか?
定義委託の方法とは、確認事務の委託の手続等に関する規則第1条に定められた規定で、「道路交通法(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 確認事務の委託の手続等に関する規則第1条(委託の方法)は、日本の確認事務の委託の手続等に関する規則に含まれる条文です。
- 確認事務の委託の手続等に関する規則第1条の条文原文は「道路交通法(以下「法」という。」で始まります。
- 確認事務の委託の手続等に関する規則の公布日は平成16年12月10日です。
- 確認事務の委託の手続等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 確認事務の委託の手続等に関する規則第1条の次の条は確認事務の委託の手続等に関する規則第2条です。
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- 正式書式
確認事務の委託の手続等に関する規則(平成十六年国家公安委員会規則第二十三号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60400000023 - 本サイト収録
確認事務の委託の手続等に関する規則(平成十六年国家公安委員会規則第二十三号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416M60400000023/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。