確認事務の委託の手続等に関する規則 第2条(登録の申請等)
- 法第五十一条の八第一項の登録を受けようとする法人は、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地を記載した登録申請書を都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に提出しなければならない。
- 2.前項の登録申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一定款及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの
- 二法第五十一条の八第三項第二号に規定する役員(次号において単に「役員」という。)の氏名及び住所を記載した名簿
- 三役員に係る次に掲げる書類
- 一住民票の写し(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第五号に掲げる事項(外国人にあっては、国籍等(同法第三十条の四十五に規定する国籍等をいう。第七条第一項第一号において同じ。))が記載されたものに限る。)
- 二法第五十一条の八第三項第二号ホに掲げる者に該当しない旨の医師の診断書
- 三精神機能の障害に関する医師の診断書(法第五十一条の八第三項第二号ヘに掲げる者に該当しないことが明らかであるかどうかの別を記載したものに限る。)
- 四法第五十一条の八第三項各号に掲げる法人のいずれにも該当しないことを誓約する書面
- 五法第五十一条の八第四項各号に掲げる要件のすべてに適合することを説明した書類
- 3.前二項の規定は、法第五十一条の八第六項の登録の更新について準用する。
この条文の基本情報
登録の申請等とは何ですか?
定義登録の申請等とは、確認事務の委託の手続等に関する規則第2条に定められた規定で、「法第五十一条の八第一項の登録を受けようとする法人は、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地を記載した登録申請書を都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 確認事務の委託の手続等に関する規則第2条(登録の申請等)は、日本の確認事務の委託の手続等に関する規則に含まれる条文です。
- 確認事務の委託の手続等に関する規則第2条の条文原文は「法第五十一条の八第一項の登録を受けようとする法人は、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地を記載した登録申請書を都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という…」で始まります。
- 確認事務の委託の手続等に関する規則の公布日は平成16年12月10日です。
- 確認事務の委託の手続等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 確認事務の委託の手続等に関する規則第2条の前の条は確認事務の委託の手続等に関する規則第1条です。
- 確認事務の委託の手続等に関する規則第2条の次の条は確認事務の委託の手続等に関する規則第3条です。
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- 正式書式
確認事務の委託の手続等に関する規則(平成十六年国家公安委員会規則第二十三号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60400000023 - 本サイト収録
確認事務の委託の手続等に関する規則(平成十六年国家公安委員会規則第二十三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416M60400000023/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。