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確認事務の委託の手続等に関する規則 第11条(駐車監視員資格者証の交付の申請)

  1. 法第五十一条の十三第一項の規定による駐車監視員資格者証の交付を受けようとする者は、本籍、住所、氏名及び生年月日を記載した交付申請書を公安委員会に提出しなければならない。
  2. 2.前項の交付申請書には、次に掲げる書類及び写真を添付しなければならない。
  3. 一修了証明書又は前条第四項の認定書
  4. 二第二条第二項第三号イからハまでに掲げる書類
  5. 三法第五十一条の十三第一項第二号イからハまでに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
  6. 四申請前六月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦の長さ三・〇センチメートル、横の長さ二・四センチメートルの写真で、その裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの(第十三条第三項において「資格者証用写真」という。)二葉

この条文の基本情報

駐車監視員資格者証の交付の申請とは何ですか?

定義駐車監視員資格者証の交付の申請とは、確認事務の委託の手続等に関する規則第11条に定められた規定で、「法第五十一条の十三第一項の規定による駐車監視員資格者証の交付を受けようとする者は、本籍、住所、氏名及び生年月日を記載した交付申請書を公安委員会に提出しなければな…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 確認事務の委託の手続等に関する規則第11条(駐車監視員資格者証の交付の申請)は、日本の確認事務の委託の手続等に関する規則に含まれる条文です。
  2. 確認事務の委託の手続等に関する規則第11条の条文原文は「法第五十一条の十三第一項の規定による駐車監視員資格者証の交付を受けようとする者は、本籍、住所、氏名及び生年月日を記載した交付申請書を公安委員会に提出しなければな…」で始まります。
  3. 確認事務の委託の手続等に関する規則の公布日は平成16年12月10日です。
  4. 確認事務の委託の手続等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 確認事務の委託の手続等に関する規則第11条の前の条は確認事務の委託の手続等に関する規則第10条です。
  6. 確認事務の委託の手続等に関する規則第11条の次の条は確認事務の委託の手続等に関する規則第12条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式確認事務の委託の手続等に関する規則(平成十六年国家公安委員会規則第二十三号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60400000023
  • 本サイト収録確認事務の委託の手続等に関する規則(平成十六年国家公安委員会規則第二十三号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416M60400000023/11

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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