確認事務の委託の手続等に関する規則 第10条(法第五十一条の十三第一項第一号ロの規定による公安委員会の認定)
- 法第五十一条の十三第一項第一号ロの規定により公安委員会が放置車両の確認等に関し駐車監視員資格者講習の課程を修了した者と同等以上の技能及び知識を有すると認める者として認定する場合における当該認定は、次の各号のいずれかに該当する者について、その技能及び知識を審査して行うものとする。
- 一道路交通関係法令の規定の違反の取締りに関する事務に従事した期間が通算して三年以上である者
- 二確認事務における管理的又は監督的地位にあった期間が通算して五年以上である者
- 三前二号に掲げる者と同等の経歴を有する者
- 2.前項の認定を受けようとする者は、本籍、住所、氏名及び生年月日を記載した認定申請書を公安委員会に提出しなければならない。
- 3.前項の認定申請書には、第一項各号のいずれかに該当する者であることを証する書面を添付しなければならない。
- 4.公安委員会は、第一項の規定により認定したときは、その者に対し、別記様式第二号の認定書を交付するものとする。
- 5.前条第二項の規定は、前項の認定書の交付を受けた者について準用する。
この条文の基本情報
法第五十一条の十三第一項第一号ロの規定による公安委員会の認定とは何ですか?
定義法第五十一条の十三第一項第一号ロの規定による公安委員会の認定とは、確認事務の委託の手続等に関する規則第10条に定められた規定で、「法第五十一条の十三第一項第一号ロの規定により公安委員会が放置車両の確認等に関し駐車監視員資格者講習の課程を修了した者と同等以上の技能及び知識を有すると認める者と…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 確認事務の委託の手続等に関する規則第10条(法第五十一条の十三第一項第一号ロの規定による公安委員会の認定)は、日本の確認事務の委託の手続等に関する規則に含まれる条文です。
- 確認事務の委託の手続等に関する規則第10条の条文原文は「法第五十一条の十三第一項第一号ロの規定により公安委員会が放置車両の確認等に関し駐車監視員資格者講習の課程を修了した者と同等以上の技能及び知識を有すると認める者と…」で始まります。
- 確認事務の委託の手続等に関する規則の公布日は平成16年12月10日です。
- 確認事務の委託の手続等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 確認事務の委託の手続等に関する規則第10条の前の条は確認事務の委託の手続等に関する規則第9条です。
- 確認事務の委託の手続等に関する規則第10条の次の条は確認事務の委託の手続等に関する規則第11条です。
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- 正式書式
確認事務の委託の手続等に関する規則(平成十六年国家公安委員会規則第二十三号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60400000023 - 本サイト収録
確認事務の委託の手続等に関する規則(平成十六年国家公安委員会規則第二十三号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416M60400000023/10
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。