確認事務の委託の手続等に関する規則 第9条(駐車監視員資格者講習修了証明書)
- 公安委員会は、駐車監視員資格者講習の課程を修了した者に対し、別記様式第一号の駐車監視員資格者講習修了証明書(以下「修了証明書」という。)を交付するものとする。
- 2.修了証明書の交付を受けた者は、当該修了証明書を亡失し、又は当該修了証明書が滅失したときは、次に掲げる事項を記載した再交付申請書を当該修了証明書を交付した公安委員会に提出して、その再交付を受けることができる。
- 一本籍、住所、氏名及び生年月日
- 二修了証明書の番号及び交付年月日
- 三再交付を申請する事由
この条文の基本情報
駐車監視員資格者講習修了証明書とは何ですか?
定義駐車監視員資格者講習修了証明書とは、確認事務の委託の手続等に関する規則第9条に定められた規定で、「公安委員会は、駐車監視員資格者講習の課程を修了した者に対し、別記様式第一号の駐車監視員資格者講習修了証明書(以下「修了証明書」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 確認事務の委託の手続等に関する規則第9条(駐車監視員資格者講習修了証明書)は、日本の確認事務の委託の手続等に関する規則に含まれる条文です。
- 確認事務の委託の手続等に関する規則第9条の条文原文は「公安委員会は、駐車監視員資格者講習の課程を修了した者に対し、別記様式第一号の駐車監視員資格者講習修了証明書(以下「修了証明書」という。」で始まります。
- 確認事務の委託の手続等に関する規則の公布日は平成16年12月10日です。
- 確認事務の委託の手続等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 確認事務の委託の手続等に関する規則第9条の前の条は確認事務の委託の手続等に関する規則第8条です。
- 確認事務の委託の手続等に関する規則第9条の次の条は確認事務の委託の手続等に関する規則第10条です。
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- 正式書式
確認事務の委託の手続等に関する規則(平成十六年国家公安委員会規則第二十三号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60400000023 - 本サイト収録
確認事務の委託の手続等に関する規則(平成十六年国家公安委員会規則第二十三号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416M60400000023/9
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。