確認事務の委託の手続等に関する規則 第8条(駐車監視員資格者講習の講習事項等)
- 駐車監視員資格者講習は、次に定めるところにより行うものとする。
- 一駐車監視員資格者講習は、道路の交通に関する法令の知識その他放置車両の確認及び標章の取付けを適正に行うため必要な技能及び知識について行うこと。
- 二駐車監視員資格者講習は、あらかじめ講習計画を作成し、これに基づいて行い、かつ、その方法は、教本、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。
- 三駐車監視員資格者講習においては、筆記による修了考査を行うこと。
- 四駐車監視員資格者講習の講習時間は、十五時間とすること。
この条文の基本情報
駐車監視員資格者講習の講習事項等とは何ですか?
定義駐車監視員資格者講習の講習事項等とは、確認事務の委託の手続等に関する規則第8条に定められた規定で、「駐車監視員資格者講習は、次に定めるところにより行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 確認事務の委託の手続等に関する規則第8条(駐車監視員資格者講習の講習事項等)は、日本の確認事務の委託の手続等に関する規則に含まれる条文です。
- 確認事務の委託の手続等に関する規則第8条の条文原文は「駐車監視員資格者講習は、次に定めるところにより行うものとする。」で始まります。
- 確認事務の委託の手続等に関する規則の公布日は平成16年12月10日です。
- 確認事務の委託の手続等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 確認事務の委託の手続等に関する規則第8条の前の条は確認事務の委託の手続等に関する規則第7条です。
- 確認事務の委託の手続等に関する規則第8条の次の条は確認事務の委託の手続等に関する規則第9条です。
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- 正式書式
確認事務の委託の手続等に関する規則(平成十六年国家公安委員会規則第二十三号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60400000023 - 本サイト収録
確認事務の委託の手続等に関する規則(平成十六年国家公安委員会規則第二十三号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416M60400000023/8
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。