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確認事務の委託の手続等に関する規則 第7条(受講の申込み)

  1. 駐車監視員資格者講習を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した受講申込書を公安委員会に提出しなければならない。
  2. 一本籍(外国人にあっては、国籍等。以下同じ。)、住所、氏名及び生年月日
  3. 二受講を希望する年月日
  4. 2.前項の受講申込書には、受講の申込み前六月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の写真をはり付けなければならない。

この条文の基本情報

受講の申込みとは何ですか?

定義受講の申込みとは、確認事務の委託の手続等に関する規則第7条に定められた規定で、「駐車監視員資格者講習を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した受講申込書を公安委員会に提出しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 確認事務の委託の手続等に関する規則第7条(受講の申込み)は、日本の確認事務の委託の手続等に関する規則に含まれる条文です。
  2. 確認事務の委託の手続等に関する規則第7条の条文原文は「駐車監視員資格者講習を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した受講申込書を公安委員会に提出しなければならない。」で始まります。
  3. 確認事務の委託の手続等に関する規則の公布日は平成16年12月10日です。
  4. 確認事務の委託の手続等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 確認事務の委託の手続等に関する規則第7条の前の条は確認事務の委託の手続等に関する規則第6条です。
  6. 確認事務の委託の手続等に関する規則第7条の次の条は確認事務の委託の手続等に関する規則第8条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式確認事務の委託の手続等に関する規則(平成十六年国家公安委員会規則第二十三号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60400000023
  • 本サイト収録確認事務の委託の手続等に関する規則(平成十六年国家公安委員会規則第二十三号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416M60400000023/7

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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