確認事務の委託の手続等に関する規則 第6条(駐車監視員資格者講習の公示)
- 公安委員会は、法第五十一条の十三第一項第一号イに規定する講習(以下「駐車監視員資格者講習」という。)を行おうとするときは、当該駐車監視員資格者講習の期日の三十日前までに、次に掲げる事項を公示するものとする。
- 一駐車監視員資格者講習の期日及び場所
- 二受講手続に関する事項
- 三その他駐車監視員資格者講習の実施に関し必要な事項
この条文の基本情報
駐車監視員資格者講習の公示とは何ですか?
定義駐車監視員資格者講習の公示とは、確認事務の委託の手続等に関する規則第6条に定められた規定で、「公安委員会は、法第五十一条の十三第一項第一号イに規定する講習(以下「駐車監視員資格者講習」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 確認事務の委託の手続等に関する規則第6条(駐車監視員資格者講習の公示)は、日本の確認事務の委託の手続等に関する規則に含まれる条文です。
- 確認事務の委託の手続等に関する規則第6条の条文原文は「公安委員会は、法第五十一条の十三第一項第一号イに規定する講習(以下「駐車監視員資格者講習」という。」で始まります。
- 確認事務の委託の手続等に関する規則の公布日は平成16年12月10日です。
- 確認事務の委託の手続等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 確認事務の委託の手続等に関する規則第6条の前の条は確認事務の委託の手続等に関する規則第5条です。
- 確認事務の委託の手続等に関する規則第6条の次の条は確認事務の委託の手続等に関する規則第7条です。
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- 正式書式
確認事務の委託の手続等に関する規則(平成十六年国家公安委員会規則第二十三号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60400000023 - 本サイト収録
確認事務の委託の手続等に関する規則(平成十六年国家公安委員会規則第二十三号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416M60400000023/6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。