確認事務の委託の手続等に関する規則 第5条(駐車監視員の着用する記章の制式)
法第五十一条の十二第四項の国家公安委員会規則で定める記章の制式は、別図のとおりとする。
この条文の基本情報
駐車監視員の着用する記章の制式とは何ですか?
定義駐車監視員の着用する記章の制式とは、確認事務の委託の手続等に関する規則第5条に定められた規定で、「法第五十一条の十二第四項の国家公安委員会規則で定める記章の制式は、別図のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 確認事務の委託の手続等に関する規則第5条(駐車監視員の着用する記章の制式)は、日本の確認事務の委託の手続等に関する規則に含まれる条文です。
- 確認事務の委託の手続等に関する規則第5条の条文原文は「法第五十一条の十二第四項の国家公安委員会規則で定める記章の制式は、別図のとおりとする。」で始まります。
- 確認事務の委託の手続等に関する規則の公布日は平成16年12月10日です。
- 確認事務の委託の手続等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 確認事務の委託の手続等に関する規則第5条の前の条は確認事務の委託の手続等に関する規則第4条です。
- 確認事務の委託の手続等に関する規則第5条の次の条は確認事務の委託の手続等に関する規則第6条です。
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- 正式書式
確認事務の委託の手続等に関する規則(平成十六年国家公安委員会規則第二十三号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416M60400000023 - 本サイト収録
確認事務の委託の手続等に関する規則(平成十六年国家公安委員会規則第二十三号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416M60400000023/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。